建築基準法第52条第8項の容積率割増について
指定区域について
平成14年7月12日に建築基準法が改正され、混在系用途地域における住居系建築物の容積率割増規定(建築基準法第52条第7項(現8項))が創設されました。
本市における建築基準法第52条第8項の適用を受ける区域等については、以下のとおりです。
対象区域 | 商業地域 |
|---|---|
| 建築基準法第52条第8項 の規定による、別に定める数値 | Vr=Vc×〔1+{(3/(3-R)-1)×1.0}〕 |
指定の告示
東大阪市公告第31号 (PDF形式、78.48KB) 別ウィンドウで開きます備考:平成17年6月1日付けで、第52条7項から第52条8項に条文が改正されたため、7項から8項への読み替えを行ってください。
容積率割増の適用について
規定の適用を希望される場合、事前協議を行ってください。
規定の適用については、建築基準法第52条第8項の容積率割増を受ける建築物に関する事務取扱要領をご覧ください。
