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東大阪市

あしあと

    建築基準法第52条第8項の容積率割増について

    • [公開日:2024年11月20日]
    • [更新日:2026年3月12日]
    • ID:43718

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    指定区域について

     平成14年7月12日に建築基準法が改正され、混在系用途地域における住居系建築物の容積率割増規定(建築基準法第52条第7項(現8項))が創設されました。
    本市における建築基準法第52条第8項の適用を受ける区域等については、以下のとおりです。

    対象区域と定める数値

    対象区域

    商業地域

    建築基準法第52条第8項
    の規定による、別に定める数値

    Vr=Vc×〔1+{(3/(3-R)-1)×1.0}〕

    指定の告示

    容積率割増の適用について

     規定の適用を希望される場合、事前協議を行ってください。

     規定の適用については、建築基準法第52条第8項の容積率割増を受ける建築物に関する事務取扱要領をご覧ください。 

    お問い合わせ

    東大阪市建築部建築指導室 建築審査課

    電話: 06(4309)3240

    ファクス: 06(4309)3829

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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