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東大阪市

あしあと

    令和8年1月5日より住民記録システムの標準化に伴い住民票等の様式が変更となります

    • [公開日:2025年12月17日]
    • [更新日:2025年12月17日]
    • ID:43406

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    令和8年1月5日より、東大阪市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し(除票)、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更されます。なお、システム移行に伴い、コンビニ交付サービスが利用できない期間があります。


    停止期間については下記をご覧ください。

    各種証明書のコンビニ交付サービス(別ウインドウで開く)


    住民票の写しの様式変更について

    住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票の写しを発行します。コンビニ交付サービスでは世帯連記式となります。


    (1)世帯連記式

    「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
    各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(東大阪市に転入前の市外の住所)が記載されます。


    (2)個人票

    「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。

    各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。


    (3)住民票の除票の写し

    住民票の除票の写しは個人票の様式で作成します。


    住民票記載事項証明書の様式変更について

    住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票記載事項証明書を発行します。

    印鑑登録証明書の様式変更について

    A4横からA4縦に変更されます。

    注意事項

    • 各項目の履歴が必要な場合は申請時に申し出ください。ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。
    • 個人票の様式には東大阪市に住民登録してから現在までの履歴を記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。
    • 東大阪市内で転居する前の住所が記載された住民票の写しが必要な場合は、窓口にてご相談ください。
    • 個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。
    • 住民票除票(市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。
    • 転入前住所は、次の場合等は記載されないことがあります。 例:東大阪市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合
    • 住民記録システムの標準化により、住民票コード確認書は発行ができなくなります。住民票コードを知りたい場合は、住民票コード入りの住民票をご請求ください。


    標準化による文字の変更について

    法律に基づくシステム標準化の一環として、業務システムで使う文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
    これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。

    なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。

    文字の標準化の背景やメリットについては下記デジタル庁のサイトをご覧ください。

    (デジタル庁のホームページへ)地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(住所異動担当)

    電話: 06(4309)3164

    ファクス: 06(4309)3802

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!