
長期特定疾病
厚生労働省が指定する、高額の治療を続ける下記の疾病は「国民健康保険特定疾病療養受療証」(申請が必要で申請月の1日から適用)の交付を受けると、月の自己負担額は1万円(備考:2万円)になります。
- 血友病
- 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症
- 慢性腎不全による人工透析
備考:慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分「ア・イ」の方は、自己負担限度額は2万円です。

手続きに必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医師の意見書(交付申請書の中に記入欄があります)
申請書はこちら