特定疾病
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病で高額な治療を長期間継続して受ける必要がある国民健康保険被保険者は、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。医療機関等の窓口で提示すると、特定疾病の治療に係る窓口負担が自己負担限度額までとなります。
対象となる特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害等
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
自己負担限度額
特定疾病の治療に係る1か月の自己負担限度額は、医療機関ごとに1万円までとなります。
ただし、「人工腎臓を実施している慢性腎不全」の疾病に該当する69歳以下の被保険者で、所得区分が「ア」または「イ」の場合、または世帯に所得未申告の被保険者がいる場合は2万円までとなります。
同じ医療機関でも、入院と外来はそれぞれ別に自己負担限度額が適用されます。
適用開始日について
原則として申請した月の初日(新たに資格を取得した月なら資格取得日)
手続きに必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医師の意見書(交付申請書に医師の意見欄があります)または資格取得前の保険者から発行されている特定疾病療養受療証
