後期高齢者医療 特定疾病
特定疾病
厚生労働大臣が指定する特定疾病で高額な治療を長期間継続して受ける必要がある後期高齢者医療制度の被保険者は、申請により「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。医療機関等の窓口で提示すると、特定疾病の治療に係る1か月の自己負担限度額が医療機関ごとに1万円まで(入院・外来別)となります。
なお、75歳の誕生日を迎えて月の途中(月の初日を除く)に後期高齢者医療制度の被保険者になられる場合は、特例として75歳誕生月の特定疾病の治療に係る1か月の自己負担限度額が5,000円までとなります。
対象となる特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害等
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
適用開始日について
原則として申請した月の初日(75歳の誕生日を迎える等、後期高齢者医療に加入した月なら加入日)
手続きに必要なもの
- 資格確認書
- 医師の意見書もしくは後期高齢者医療加入前の保険者から発行されている特定疾病療養受療証
