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東大阪市

あしあと

    大阪府相談支援従事者初任者研修における市町村推薦について

    • [公開日:2025年5月28日]
    • [更新日:2025年5月28日]
    • ID:41817

    地域の相談支援体制充実に向けて

    相談支援従事者初任者研修

    相談支援専門員として従事するためには、所定の実務経験年数を満たすとともに、都道府県が実施する相談支援従事者初任者研修(7日課程)の修了が必要であり、大阪府において年4回実施されているところです。

    定員を超える申し込みがあった場合、大阪府の示す優先順位に沿って研修受講者が決定されていますが、各市町村からの推薦枠が設定されているほか、事業所を新規開設する際には、市の窓口(障害者支援室障害施策推進課)に届出を行うことを条件に、別途優先受講が認められています。

    相談支援従事者初任者研修については、毎回応募者が定員を上回る状況であり、市では割り当てられた推薦枠を有効活用することで地域の相談支援体制の充実強化につなげたいと考えております。推薦の必要な方がおられましたら、障害施策推進課までご相談ください。


    大阪府 「相談支援従事者研修について」

    相談支援従事者研修について/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]



    推薦順位の考え方

    同一順位内では、指定特定相談支援事業所のより少ない地域に所在する事業所に配置される者を優先する。なお、同一事業所に配置予定の者にかかる推薦は原則1名とし、推薦を受けた者は、受講終了後速やかに相談支援事業所に配置するものとする。


    【第1順位】基幹相談支援センター及び委託相談支援センターの受託法人が、配置基準を満たすために、受講申請される場合

    【第2順位】既存の計画相談事業所において、相談支援専門員の退職等による欠員が生じ、利用者への支援状況に支障が生じている、またはその可能性がある場合

    【第3順位】現在の相談支援専門員の配置数が1名の既存事業所において、相談支援専門員を追加配置する場合

    【第4順位】既存の相談支援専門員の配置数が2名以上である既存事業所において、相談支援専門員を追加配置する場合


    備考:上記に関わらず、新たに計画相談の事業所を開設する場合は、優先受講の対象となりますので必ず届出を行ってください。

    (開設予定の場合を含む)


    新規開設(予定)事業所の届出様式

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    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害施策推進課

    電話: 06(4309)3183

    ファクス: 06(4309)3815

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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