障害福祉サービス等情報公表制度について
障害福祉サービス等情報公表制度について
平成30年(2018年)4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるように、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みが創設されました。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76 条の3及び児童福祉法第33 条の18)
事業者の方へ
情報公表システムから届いたメール(平成30年5月8日にシステムから自動送信済み)に記載されているID・パスワードでシステムにログインし、情報の登録を行ってください。また、具体的な操作方法、登録事項については、情報公表システムに掲載されている登録マニュアルを参照して入力を行ってください。
【報告期限】
基準日(毎年度4月1日)より前に指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者
↪基準日(毎年度4月1日)の属する年度の7月31日
基準日(毎年度4月1日)以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始した事業者
↪当該事業者指定を受けた日から1か月以内
〇システムにログインした後、以下の手順で事業所詳細情報の入力をお願いします。
システムのログインURL:https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/
手順1.システムにログイン後、画面上部にある「事業所情報の照会・編集を行う」メニューをクリック
する。
手順2.検索条件を入力後、検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索する。
手順3.検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリックする。
手順4.「事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施する。
手順5.すべてのタブの入力完了後、「承認者へ申請する」のタブより入力内容の承認申請を実施する。
〇障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板
本システムに関するお知らせや操作説明書(マニュアル)などの資料を掲載しています。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo
事業者がシステム上で情報を登録するためには、基本情報を東大阪市で登録する必要があります。
ID・パスワードはひとつの事業者(法人)に1つ、「システム通知用メールアドレス」あてに発行されます。複数の事業所の指定を受けている事業者についても、ID・パスワードは事業者にひとつだけです。ID・パスワードがわからない、事業所の基本情報登録がされていない、基本情報に誤りがある等がありましたら、東大阪市福祉部障害福祉事業者課までご連絡ください。
平成30年10月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者につきましては、基本情報の登録について新規指定申請時に下記の「情報公表制度基本情報登録依頼書」をご提出ください。
[公表されている事業所情報を修正する場合]
通常の申請手続きと同様に、各事業所によりシステムを通じて当該箇所を修正し、東大阪市への申請手続きを行った後、東大阪市が事業所情報を承認後、システムへの公表依頼を行いますので、速やかに手続きを行っていただきますようお願いします。
制度に関するお知らせ
情報公表制度運用通知(障障発0423第1号) (サイズ:415.39KB) 別ウィンドウで開きます
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について (サイズ:249.27KB) 別ウィンドウで開きます
障害福祉サービス等情報公表制度業務フロー (サイズ:307.10KB) 別ウィンドウで開きます
障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 (サイズ:544.65KB) 別ウィンドウで開きます
東大阪市障害福祉サービス等情報公表実施要綱 (サイズ:84.48KB) 別ウィンドウで開きます
(別表)基本情報登録依頼書 (サイズ:22.87KB) 別ウィンドウで開きます
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