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東大阪市

あしあと

    生活保護法等による医療機関の指定

    • [公開日:2024年6月25日]
    • [更新日:2024年6月25日]
    • ID:39290

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    生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による医療機関の指定

     生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方に対し、医療を行う医療機関(病院、診療所、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーションを含む)は、生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、生活保護法等)による指定を受ける必要があります。

     

    指定申請について

    生活保護法等による指定を希望される場合、指定申請を行ってください。

    指定の有効期限について

    指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、効力を失うことになります。

    令和5年7月より、生活保護法等に基づく指定医療機関の申請が簡素化されたことにより、近畿厚生局への保険医療機関申請と同時に更新を行うことができるようになり、個人開設の医療機関などで近畿厚生局への健康保険上の指定更新の申請が不要(「みなし更新」)である場合は生活保護法の指定についても「みなし更新」の対象となることがあります。生活保護法の指定が「みなし更新」の場合は本市への指定更新申請は不要となります。

    申請案内

    申請に必要なもの

    • 指定申請書
    • 誓約事項

     

    申請方法

    指定申請書と誓約事項を記入のうえ、下記の申請窓口へご提出いただくか、申請書類をご郵送いただくことにより、受付が可能です。

    指定申請書、誓約事項については、下記の申請窓口に据え置いているほか、当サイトからダウンロードしていただくこともできます。

    また、当サイトに記入見本を掲載しておりますので、ご参考ください。

    申請窓口

    東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課

    東大阪市荒本北1丁目1番1号

    電話: 06(4309)3226 ファクス:06(4309)3848

     

    東大阪市東福祉事務所

    東大阪市旭町1番1号

    電話: 072(988)6616 ファクス: 072(988)6620

     

    東大阪市中福祉事務所

    東大阪市岩田町4丁目3番22号300

    電話: 072(960)9273 ファクス: 072(960)9278

     

    東大阪市西福祉事務所

    東大阪市高井田元町2丁目8番27号

    電話: 06(6784)7696 ファクス: 06(6784)8237

     

    申請書類等のダウンロード

    お問い合わせ

    東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課

    電話: 06(4309)3226

    ファクス: 06(4309)3848

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