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東大阪市

あしあと

    生活保護法等による施術者の指定

    • [公開日:2022年5月11日]
    • [更新日:2023年7月26日]
    • ID:29155

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    生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による施術者の指定

    生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方に対し、施術を行う施術者は、生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、生活保護法等)による指定を受ける必要があります。

    指定申請について

    生活保護法等による指定を希望される場合、指定申請を行ってください。

     

    申請案内

    施術者の方が生活保護法等による指定を希望される場合、施術者個人単位での指定となりますので、ご注意ください。また、施術者の方が東大阪市と協定を結ぶ団体に加入されている場合は、指定申請について加入されている団体へお問合せください。

    備考:令和4年4月1日より、開設者でない施術者の指定については、施術者の住所地を管轄する自治体が行うことになりました。詳しくは参考資料をご覧ください。

    申請に必要なもの

    ・指定申請書

    ・【別紙】指定施術機関・助産機関 複数勤務先届出書(勤務先が複数の場合のみ、必要です)

    ・誓約事項

    ・各種免許証の写し


    指定申請書、複数勤務先届出書、誓約事項については、下記窓口に据え置いているほか、当サイトからダウンロードしていただくこともできます。記入にあたっては、当サイトに記入見本を掲載しておりますので、ご参考ください。

    なお、令和5年6月1日より、協定団体に所属していない施術者様が本市生活保護法等の指定を受けていただくにあたっての契約書の提出を省略することといたしました。契約書に規定しておりました施術料に関することや、被保護者に施術していただくにあたっての遵守事項につきましては、申請書に記載することといたしましたので、お知らせいたします。


    申請方法

    指定申請書、誓約事項を記入のうえ、免許証の写しを添えて下記の申請窓口へご提出いただくか、ご郵送いただくことにより、受付が可能です。

    申請窓口

    東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課

    東大阪市荒本北1丁目1番1号

    電話:06(4309)3226  ファクス:06(4309)3848

     

    東大阪市東福祉事務所

    東大阪市旭町1番1号

    電話:072(988)6616  ファクス:072(988)6620

     

    東大阪市中福祉事務所

    東大阪市岩田町4丁目3番22号300

    電話:072(960)9273  ファクス:072(960)9278

     

    東大阪市西福祉事務所

    東大阪市高井田元町2丁目8番27号

    電話:06(6784)7696  ファクス:06(6784)8237

     

    申請書等のダウンロード

    施術給付適正化への取り組みについて

    本市では、施術給付適正化の取り組みを進めています。

    お問い合わせ

    東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課

    電話: 06(4309)3226

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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