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東大阪市

あしあと

    生活保護法等による介護機関の指定

    • [公開日:2020年4月1日]
    • [更新日:2023年7月26日]
    • ID:592

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    生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による介護機関の指定

     生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方に対し、介護サービスを提供する介護事業者は、生活保護法および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、生活保護法等)による指定を受ける必要があります。

     

    生活保護法改正に伴うみなし指定について

    生活保護法改正により、平成26年7月1日以降に介護保険法の規定による指定または開設許可をうけたすべての介護機関について、生活保護法の規定による指定がなされたものとみなされます(みなし指定)

    なお、平成26年7月1日の法改正前に介護保険法の指定を受け、生活保護法等の指定は受けていない事業所が新たに生活保護の指定を希望するときは、みなし指定の適用はされませんので、生活保護の指定申請が必要です。

    生活保護の指定を不要とする場合

    介護保険法の規定による指定または開設許可をうけた介護機関が生活保護の指定を不要とする場合、「別段の申出」を行う必要があります。

    介護機関の変更等について

    事業者名の変更等の変更事項は「みなし指定」にはなりません、介護保険法だけでなく生活保護法についても変更届の提出が必要となります。

    介護機関の廃止について

    平成26年7月1日以降にみなし指定を受けている介護事業者については、介護機関の取消等があった場合、生活保護法による指定の効力を失効します。

    ただし、平成26年7月1日以前に指定を受けている介護事業者(みなし指定を受けていない介護事業者も含む)が、介護機関の取消等があった場合は、廃止届の提出が必要です。

    申請案内

    申請に必要なもの(生活保護法のみなし指定事業者の場合は不要)

    • 指定申請書
    • 誓約事項
    • 介護保険法による指定通知書の写し(介護保険法のみなし指定事業者の場合は不要)

     

    申請方法

    指定申請書と誓約事項を記入のうえ、下記の申請窓口へご提出いただくか、申請書類をご郵送いただくことにより受付が可能です。

    指定申請書および誓約事項については、下記の申請窓口に据え置いているほか、当ページからダウンロードしていただくこともできます。

     

    申請窓口

    東大阪市生活支援部生活福祉室生活福祉課

    東大阪市荒本北1丁目1番1号

    電話: 06(4309)3226 ファクス:06(4309)3848

     

    東大阪市東福祉事務所

    東大阪市旭町1番1号

    電話: 072(988)6616 ファクス: 072(988)6620

     

    東大阪市中福祉事務所

    東大阪市岩田町4丁目3番22号300

    電話: 072(960)9273 ファクス: 072(960)9278

     

    東大阪市西福祉事務所

    東大阪市高井田元町2丁目8番27号

    電話: 06(6784)7696 ファクス: 06(6784)8237

     

    申請書類等のダウンロード

    お問い合わせ

    東大阪市生活支援部生活福祉室 生活福祉課

    電話: 06(4309)3226

    ファクス: 06(4309)3848

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