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東大阪市

あしあと

    大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額

    • [公開日:2024年3月1日]
    • [更新日:2024年3月25日]
    • ID:38326

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    大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額について

    長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションで一定の要件をみたす場合、申告により固定資産税が減額されます。

    減額の要件

    ・新築された日から20年以上が経過していること

    ・総戸数が10戸以上であること

    ・過去に長寿命化に資する大規模修繕工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事全て)を行っていること

    ・令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事が完了したこと

    ・マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分であること

    ・管理計画認定マンション(備考:1)または助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(備考:2)であること

     (備考:1)市から認定を受け、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から基準以上に引き上げたことが必要です。
     (備考:2)市から長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合
     することになったことが必要です。

    減額の期間

    工事が完了した年の翌年度の1年度分

    減額の内容

    ・当該家屋の固定資産税額の3分の1が減額されます

    ・1戸当たり100平方メートル相当分までが減額対象になります

    ・都市計画税は減額の対象となりません

    申告の方法

    工事完了後3か月以内に下記の書類を固定資産税課へ提出してください

    ・大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書

    ・大規模の修繕等証明書またはその写し(登録を受けた建築士事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)

    ・過去工事証明書またはその写し(登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)

    ・マンションの総戸数を確認できる書類(設計図書等)

    ・管理計画認定マンションの場合
     (ア)管理計画の(変更)認定通知書(備考:3)またはその写し
     (イ)修繕積立金引上証明書またはその写し(登録を受けた建築士事務所に属する建築士またはマンション管理士が発行したもの)

    ・助言または指導を受けたマンションの場合
      助言指導内容実施等証明書(備考:4)またはその写し

     (備考:3、4)建築部住宅政策室企画推進課で発行


    お問い合わせ

    東大阪市税務部固定資産税課

    電話: 土地家屋担当:評価第一係06(4309)3141・評価第二係06(4309)3143・評価第三係06(4309)3142・評価第四係06(4309)3144 償却資産担当:償却資産係06(4309)3145

    ファクス: 土地家屋担当:06(4309)3811・償却資産担当:06(4309)3810

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