特別徴収税額通知の電子化について
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度より、特別徴収税額決定通知書送付時にお送りしている特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止となります。(地方税法施行規則の改正によるため、全国的に副本の送付は廃止となります。)
受取方法
令和6年度より、特別徴収税額通知の受取方法は、下記のどちらかとなりますのでご注意ください。
・書面
・電子データ(eLTAXによる送信)
電子データは、給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいている特別徴収義務者のみ選択可能です。
電子データを選択された場合は書面の送付は行いません。また、年度途中での受取方法の変更はできません。
令和6年度より、特別徴収税額通知(納税義務者用)についても電子データに対応いたします。
廃止となる副本データ
現在、本市ではeLTAXによる給与支払報告書提出時に特別徴収税額通知の受取方法を「電子データ(正本)」もしくは「書面(正本)+電子データ(副本)」を選択した場合、電子データの送信と書面の送付を行っております。
令和6年度より、電子データの送信は正本に限定され、「書面(正本)+電子データ(副本)」の受取方法が廃止となりますので、書面と同時に送信していた電子データ(副本)の送信は廃止となります。
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付の詳細について
特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子的送付に関する詳細については、下記の地方税共同機構のリーフレットをご確認ください。
また、eLTAXの特設ページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)も併せてご確認ください。
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給与支払報告書を提出済で受取方法または通知アドレスのみ変更したい場合
eLTAXで給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受取方法または通知先メールアドレスを変更する場合は、「特別徴収税額通知受取方法等変更届出書」の提出をお願いいたします。
受取方法の変更は初回決定通知送付時まで可能です。
令和6年度5月の当初初回決定分は令和6年4月19日(必着)までにご提出ください。
年度途中での受取方法の変更はできません。
提出様式
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