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東大阪市

あしあと

    市民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請について

    • [公開日:2022年3月18日]
    • [更新日:2022年3月18日]
    • ID:18955

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    制度概要

    納期の特例とは、市民税・府民税の特別徴収義務者で給与の支払いを受ける従業員等が(東大阪市内、市外を問わず)常時10人未満である場合に、申請のうえ市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

    承認申請

    納期特例の申請をされる場合は、下記の申請書にご記入のうえ、郵送またはご持参ください。

    ※市で審査後、その申請が承認されたきは承認通知書を、不承認のときは不承認通知書を送付いたします。

    不承認要件

    不承認となる要件は次のとおりです。

    1. 給与の支払いを受ける従業員等が常時10人以上と認められるとき
    2. 東大阪市税の滞納があるとき
    3. 納期の特例の取消を受けて1年を経過していないとき(上記1のみを理由として取り消された場合を除く)

    納入期限

    6月から11月までに徴収した税額 → 12月10日までに納入

    12月から翌年5月までに徴収した税額 → 翌年6月10日までに納入

    ※納入期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日にあたる場合には、その休日明けの日が納入期限となります。

    留意事項

    • 特例の適用を受けようとする月末までに申請書を提出してください。
    • この制度は納期に関する特例ですので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
    • 従業員数が常時10人以上となった場合や、その他の理由で納期特例の取消しを求める場合は、速やかに「要件を欠いた等の届出書」を提出してください。
    • 滞納が発生した場合、承認が取り消しとなることがあります。

    様式のダウンロード

    お問い合わせ

    東大阪市税務部納税課

    電話: 06(4309)3148

    ファクス: 06(4309)3808

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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