個人住民税の特別徴収(給与からの差し引き)を徹底します

個人住民税の特別徴収一斉指定について
平成30年度から、原則として、すべての事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収を徹底しています。

オール大阪特別徴収推進強化宣言
大阪府及び府内市町村では、平成27年9月に「大阪府及び府内全43市町村は、平成30年度から、原則として、法定要件に該当する事業主すべてを特別徴収義務者に指定し、個人住民税の給与からの特別徴収(給与から差し引き)を徹底する」とした共同アピールを採択し、これまで関係団体や事業主への周知活動を行うなど、連携して特別徴収の推進に取り組んできました。
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個人住民税の特別徴収制度とは
事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月の給与を支払う際に、従業員の個人住民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。(地方税法第321条の4及び市税条例第30条)

個人住民税の特別徴収制度のメリット
納税義務者である従業員のメリットとして次のようなものがあります。
・ 年税額を12回に分けて支払うため、納期が4回である普通徴収より、1回あたりの負担が少なくなります。
・ 従業員一人ひとりが金融機関等へ納税に出向く手間はありません。
また、所得税のように、税額の計算や年末調整をしていただく手間はありませんので、事業所の負担が増えるわけではありません。
備考:普通徴収とは、市から送付された納付書を持参し、納税義務者自ら金融機関等を通じて納める方法です。

特別徴収による納税のしくみ


特別徴収に関する手続きについて
毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書を各市町村に提出してください。中途で就職された従業員がいる場合は、「市民税・府民税 特別徴収への切替申請書」を提出することで、年度途中からでも特別徴収を開始することができます。

特別徴収に関するQ&A
Q1 特別徴収しないといけませんか?
A1 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法321条の4及び市税条例第30条)により義務付けられています。
Q2 すべての従業員の個人住民税を特別徴収するのですか?
A2 前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受けている従業員(パートやアルバイトなどの雇用形態は問わない)は特別徴収していただく必要があります。ただし、次の場合は特別徴収の対象外とすることができます。
・退職者または(5月31日までの)退職予定者
・給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
・給与の支払い期間が不定期な者(給与の支払いが毎月でない)
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者
Q3 従業員から普通徴収で納めたいと言われていますが・・・
A3 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。
