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東大阪市

あしあと

    郵便等による不在者投票について

    • [公開日:2019年9月30日]
    • [更新日:2023年6月28日]
    • ID:36401

    重度身体障害者の郵便等による不在者投票

     身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方は、自宅など現在おられる場所で投票し、これを郵便等で送付する方法で不在者投票ができます。(ただし、点字投票はできません。また、次項の代理記載制度の要件に該当し、所定の手続きをされた方を除いては、自書の必要な記載を他人にさせることはできません。)

    郵便等による不在者投票の該当要件
    身体障害者手帳●両下肢、体幹の障害もしくは移動機能の障害の程度が1級・2級
    ●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級 
    ●免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級 
    戦傷病者手帳●両下肢もしくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
    ●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症まで
    介護保険の被保険者証●要介護状態区分が「要介護5」である者として記載されている方

     この場合、前もって「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要ですので、まだ交付を受けていない方や交付されていても有効期限が切れる方はお早めに選挙管理委員会まで申し出てください。

    郵便等投票証明書の交付申請手続について

    郵便等投票証明証の交付申請手続きの流れ図

     あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便等投票証明書の交付を申請してください。

     この申請は、「郵便等投票証明書交付申請書」に所定の事項を記載し、これに上記の手帳等の原本を添えて行ってください。

     氏名は必ず本人が自署してください。

     申請受理後、郵便等投票証明書及び提出いただいた手帳等を郵便等により送付いたします。

    郵便等による不在者投票における代理記載制度

     次に該当する方は、投票に関する事等をあらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に記載させることにより、自署出来ない方も郵便等による不在者投票ができます。(但し、前もって手続きが必要ですのでご注意ください。)

    郵便等による不在者投票における代理記載制度の該当要件
    郵便等投票証明書の交付を受けた方、もしくは受けることのできる方で
    身体障害者手帳●上肢または視覚の障害の程度が1級
    戦傷病者手帳●上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症

     すでに郵便等投票証明書をお持ちでこの制度の適用を希望される方は、代理記載人の届出が必要ですので選挙管理委員会までご連絡ください。 (下記の図参照)

     新たに郵便等投票証明書を申請される方は、証明書の申請と代理記載人の届出を同時に行うことができますので、選挙管理委員会までお申し出ください。

    代理記載人の証明手続について

    代理記載人の証明手続きの流れ図

     あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、代理記載人の届出をしてください。

     この届出は、「代理記載人となる者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」に所定の事項を記載し、これに郵便等投票証明書及び上記の手帳等の原本を添えて行ってください。

     「同意書及び宣誓書」の氏名は必ず代理記載人本人が書いてください。

     申請受理後、郵便等投票証明書(代理記載用)及び提出していただいた手帳等を郵便等により送付いたします。

    お問い合わせ

    東大阪市選挙管理委員会事務局

    電話: 06(4309)3287

    ファクス: 06(4309)3835

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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