寄附禁止のルール
「寄附禁止」はみんなのルール
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
![病気見舞い、お祭りへの寄附や差入、地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典、葬式の花輪、供花、落成式、開店祝の花輪、町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入、入学祝・卒業祝、お中元やお歳暮などが寄付に該当します](cmsfiles/contents/0000000/137/kifukin.jpg)
寄附禁止のルール
○政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者および現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して寄附ができません。
○政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
○後援団体(後援会)の寄附禁止
後援団体(後援会)が選挙区内にある者に対して樒、香典、花輪、祝儀などを出すと処罰されます。
○年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中・暑中見舞い等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
○あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援会が、選挙区内にある者に対して、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
![](cmsfiles/contents/0000000/137/meisui_08.gif)
寄附はダメ!
「贈らない!」
「求めない!」
「受け取らない!」
お金のかからない、
きれいな選挙が実現するため、
「三ない運動」をみんなですすめましょう。