選挙のルール
公職選挙法には、選挙運動や投票について候補者や政党等だけでなく、一般の有権者にも適用される規制があります。
これら公職選挙法に違反する行為をした場合、罰金・禁錮・懲役等の刑罰が科せられ、選挙権や被選挙権を一定期間失うことになり、選挙に参加することができなくなります。

選挙運動
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動は,選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません
また、年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません

寄付の禁止
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

インターネット等を利用した選挙運動
有権者は、電子メールを除くウェブサイト等を利用する方法により選挙運動をすることができますが、次のことは禁止されています。
- 年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること
- 選挙運動期間外に選挙運動をすること
⇒選挙の投票日当日は選挙運動期間に含まれませんが、選挙運動期間中に更新したブログの記事やSNSの投稿等は、投票日当日もそのままにしておくができます。(新たな書き込みや拡散等はできません。)
- 公職の候補者等以外が電子メールを利用して選挙運動をすること
- 選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して配布・掲示すること 等

なりすまし投票(詐偽投票)・投票干渉は犯罪です。
投票所(期日前投票所)において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や候補者名を指示して投票に干渉すること(投票干渉)は、公職選挙法違反として処罰の対象になります。