選挙について
選挙人名簿
名簿に登録される方は、満18歳以上の日本国民で、本市に住所を有し、その方の住民票が作成されてから引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記載されている方となっています。
この登録は、新しく有権者となられた方や他市区町村より本市の住民となられた方を、毎年3・6・9・12月の各月の1日現在でその資格を調査し登録します。このほかに、選挙が行われるときに一定の基準によって登録する制度があります。
これは選挙の公正をはかるためにつくられる名簿で、選挙があっても、この名簿に登録されていない方は投票できません。
したがって、家族の方に異動(転入・転出・転居・死亡など)があったときは、住民基本台帳の届出を正確にしてください。
この登録は、新しく有権者となられた方や他市区町村より本市の住民となられた方を、毎年3・6・9・12月の各月の1日現在でその資格を調査し登録します。このほかに、選挙が行われるときに一定の基準によって登録する制度があります。
これは選挙の公正をはかるためにつくられる名簿で、選挙があっても、この名簿に登録されていない方は投票できません。
したがって、家族の方に異動(転入・転出・転居・死亡など)があったときは、住民基本台帳の届出を正確にしてください。
在外選挙人名簿
外国に住所を有する満18歳以上の日本国民が、国政選挙に参加するための在外選挙人名簿は、在外公館を通じて行う本人の申請によって登録します。
投票所入場整理券
選挙のときに、投票所入場整理券をお送りしていますが、これは投票所での混雑をさけるためのものです。
何らかの事情で届かなかったり紛失したときでも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所へ行って係員に申し出てください。
なお、投票所入場整理券を持参された場合でも、選挙人名簿との対照に間違いが生じないよう名前などを確認しますので、ご協力ください。
何らかの事情で届かなかったり紛失したときでも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所へ行って係員に申し出てください。
なお、投票所入場整理券を持参された場合でも、選挙人名簿との対照に間違いが生じないよう名前などを確認しますので、ご協力ください。
明るい選挙を推進
私たちの毎日の生活は、政治と深いかかわりをもっています。
政治のよしあしは、私たちの生活を大きく左右します。良い政治が行われるためには、その基盤ともいえる選挙が正しく行われなければなりません。
公職選挙法では、お金のかからない、きれいな選挙を実現するために、政治家(候補者、候補者になろうとする方および現に公職にある方)は、選挙区内の方に寄付をすることを禁止しています。
また、政治家に対して寄付を求めることも禁止されています。
政治のよしあしは、私たちの生活を大きく左右します。良い政治が行われるためには、その基盤ともいえる選挙が正しく行われなければなりません。
公職選挙法では、お金のかからない、きれいな選挙を実現するために、政治家(候補者、候補者になろうとする方および現に公職にある方)は、選挙区内の方に寄付をすることを禁止しています。
また、政治家に対して寄付を求めることも禁止されています。
<政治家の寄付は罰則をもって禁止されています。>
市長・議員などは”贈らない”
市長・議員などに”求めない”
市長・議員などから”受け取らない”
の3つのルールを守りましょう。