ポスターの品位保持について(法改正)
選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として法改正が行われました。


制度改正周知チラシ

公職選挙法の改正内容

1.ポスターの記載に関する義務の新設
- ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
- 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。

2.ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
- ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。

3.施行期日等
- 上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。

選挙運動等のあり方
有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀損など、選挙の自由を妨害することや、当選させない目的をもって、候補者に関して虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にする(SNSでの発信も含まれます。)ことは処罰の対象となります。