期日前投票・不在者投票のお知らせ
東大阪市で選挙が行われる場合には、期日前投票制度及び不在者投票制度を、また他の市区町村で選挙が行われる場合にその市区町村の方が東大阪市に滞在しているときには不在者投票制度を利用して、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間に、投票することができます。
期日前投票所での期日前投票
投票当日、仕事や用事のため投票所に行って投票することができない方は、名簿登録地の期日前投票所において期日前投票をすることができます。
期日前投票ができる期間は、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までです。(ただし、二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間となります。)
不在者投票所での不在者投票
東大阪市に滞在中の他市区町村の選挙人の方で、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会での手続きをされた方は、下記の不在者投票場所で投票できます。
場所 | 《総合庁舎》(荒本駅西へ400m) |
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16階 選挙管理委員会事務局 事務室 | |
時間は、東大阪市の選挙時以外は執務時間内 |
指定施設・病院での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方で、投票当日、投票所にいけない方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
なお、東大阪市外であっても指定施設であればできますので、入院(入所)されている施設の事務局へお問合せください。
施設の管理者の方へ
一定数以上の入院(入所)者数を有する施設については、不在者投票管理能力を有すると認められ、都道府県選挙管理委員会が指定した場合に限り不在者投票ができます。
不在者投票のできる施設として指定を受けようとする東大阪市内の施設は、事前の調査が必要ですので、東大阪市選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
備考:指定される目安は、概ね40人以上の人員を入院(入所)させることができる規模がある施設です。ただし、それを下回る場合であっても適正な管理執行が確保できると判断されれば、指定されることがあります。
滞在地での不在者投票
東大阪市の選挙人の方で、東大阪市外に滞在されている場合には、不在者投票宣誓書・請求書に必要事項を記入し、当委員会に投票用紙等の請求をされますと、滞在先に郵送しますので、最寄りの市区町村選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票をすることができます。
なお、郵送でのやりとりになりますので、お早めに請求してください。また、必ず、連絡先の電話番号を記入されるようお願いします。