期日前投票・不在者投票のお知らせ
東大阪市で選挙が行われる場合には、期日前投票制度及び不在者投票制度を、また他の市区町村で選挙が行われる場合にその市区町村の方が東大阪市に滞在しているときには不在者投票制度を利用して、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間に、投票することができます。

期日前投票所での期日前投票
投票当日、仕事や用事のため投票所に行って投票することができない方は、名簿登録地の期日前投票所において期日前投票をすることができます。
期日前投票ができる期間は、公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までです。(ただし、二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間となります。)

不在者投票所での不在者投票
東大阪市に滞在中の他市区町村の選挙人の方で、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会での手続きをされた方は、下記の不在者投票場所で投票できます。
場所 | 《総合庁舎》(荒本駅西へ400m) |
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16階 選挙管理委員会事務局 事務室 | |
時間は、東大阪市の選挙時以外は執務時間内 |

指定施設・病院での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方で、投票当日、投票所にいけない方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
なお、東大阪市外であっても指定施設であればできますので、入院(入所)されている施設の事務局へお問合せください。

施設の管理者の方へ
一定数以上の入院(入所)者数を有する施設については、不在者投票管理能力を有すると認められ、都道府県選挙管理委員会が指定した場合に限り不在者投票ができます。
不在者投票のできる施設として指定を受けようとする東大阪市内の施設は、事前の調査が必要ですので、東大阪市選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
※指定される目安は、概ね40人以上の人員を入院(入所)させることができる規模がある施設です。ただし、それを下回る場合であっても適正な管理執行が確保できると判断されれば、指定されることがあります。

重度身体障害者の郵便等による不在者投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方は、自宅など現在おられる場所で投票し、これを郵便等で送付する方法で不在者投票ができます。(ただし、点字投票はできません。また、次項の代理記載制度の要件に該当し、所定の手続きをされた方を除いては、自書の必要な記載を他人にさせることはできません。)
身体障害者手帳 | ●両下肢、体幹の障害もしくは移動機能の障害の程度が1級・2級 |
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●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級・3級 | |
●免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | ●両下肢もしくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで |
●心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症まで | |
介護保険の被保険者証 | ●要介護状態区分が「要介護5」である者として記載されている方 |
この場合、前もって「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要ですので、まだ交付を受けていない方や交付されていても有効期限が切れる方はお早めに選挙管理委員会まで申し出てください。(下記の図参照)
郵便等投票証明書の交付申請手続

あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便等投票証明書の交付を申請してください。
この申請は、「郵便等投票証明書交付申請書」に所定の事項を記載し、これに上記の手帳等を添えて行ってください。
氏名は必ず本人が自署してください。
申請受理後、郵便等投票証明書及び提出いただいた手帳等を郵便等により送付いたします。

郵便等による不在者投票における代理記載制度
次に該当する方は、投票に関する事等をあらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に記載させることにより、自署出来ない方も郵便等による不在者投票ができます。(但し、前もって手続きが必要ですのでご注意ください。)
郵便等投票証明書の交付を受けた方、もしくは受けることのできる方で | |
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身体障害者手帳 | ●上肢または視覚の障害の程度が1級 |
戦傷病者手帳 | ●上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症 |
すでに郵便等投票証明書をお持ちでこの制度の適用を希望される方は、代理記載人の届出が必要ですので選挙管理委員会までご連絡ください。 (下記の図参照)
新たに郵便等投票証明書を申請される方は、証明書の申請と代理記載人の届出を同時に行うことができますので、選挙管理委員会までお申し出ください。
代理記載人の証明手続

あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に対して、代理記載人の届出をしてください。
この届出は、「代理記載人となる者の届出書」及び「同意書及び宣誓書」に所定の事項を記載し、これに郵便等投票証明書及び上記の手帳等を添えて行ってください。
「同意書及び宣誓書」の氏名は必ず代理記載人本人が書いてください。
申請受理後、郵便等投票証明書(代理記載用)及び提出していただいた手帳等を郵便等により送付いたします。

滞在地での不在者投票
東大阪市の選挙人の方で、東大阪市外に滞在されている場合には、不在者投票宣誓書・請求書に必要事項を記入し、当委員会に投票用紙等の請求をされますと、滞在先に郵送しますので、最寄りの市区町村選挙管理委員会が指定する場所で不在者投票をすることができます。
なお、郵送でのやりとりになりますので、お早めに請求してください。また、必ず、連絡先の電話番号を記入されるようお願いします。