【令和8年度】【事業者用】太陽光発電設備の設置費用の一部を補助します
事業者用太陽光発電設備導入促進事業
市では、事業者用太陽光発電設備(以下「対象設備」という。)の導入を促進することにより、産業部門及び民生業務部門における地球温暖化防止を推進するため、対象設備の設置費用の一部を補助します。
要綱・手引き

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対象設備・補助金額・受付状況・補助対象経費
対象設備、補助金額、予算残額は次の表のとおりです。
| 対象設備 | 補助金額 | 予算残額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 上限200万円(以下のいずれか低い方) | 8,000,000円 |
・発電出力は、太陽電池モジュール又はパワーコンディショナーの容量のいずれか低い方の値(小数点第2位以下を切捨て)となります。
・補助金額は千円未満切捨てです。
| 対象となる経費 | 対象とならない経費・収入 |
|---|---|
| 1.本体・付属機器購入費 2.設置工事費 3.その他事業を行うために直接必要な経費 | 1.消費税及び地方消費税 2.国や他の自治体の補助金、寄附金その他の収入 など |
申請期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月1日(月曜日)
工事着手前の申請の場合は、設置工事に係る契約後、工事着手の原則30日前までに交付申請してください。
(注)申請期間内でも、予算額に達した時点で募集終了となります。
補助対象者
次に掲げる要件を満たす者とします。
市内に所在する工場、店舗、事務所等(以下「事業所等」という。)に対象設備を設置する法人又は個人事業主。
・上記の法人又は個人事業主を需要家とするPPA又はリース事業者
・工事着手前に申請する場合は、令和9年3月12日(金曜日)までに設置を完了すること。
・設置完了後に申請する場合は、設置完了日が令和8年3月1日(日曜日)以降であること。
・補助金申請時において、市税を滞納していないこと。
など。
補助対象事業
次に掲げる対象設備を事業所等に設置する事業とします。
・未使用品であること。
・発電した電気が事業所等として使用する部分で消費されていること(全量買取は対象外)。
・補助対象者が対象設備を購入し、所有すること。(PPA・リースの場合は除く)
・自ら対象設備の仕入れ、設置工事を行っていないこと。(PPA・リースの場合は除く)
・PPA又はリース事業者に補助金が交付された上で補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されるものであること。
など。
申請方法
東大阪市電子申請システムにて申請(電子申請システムを利用できない方は、環境部環境企画課までご相談ください。)
工事着手前に申請する場合
設置完了後に申請する場合
電子申請システムでの申請方法は、以下のマニュアルをご確認ください。
電子申請マニュアル

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補助金の交付申請
補助金申請にあたり必要な申請様式・別紙および添付書類は以下の(A)から(B)のとおりです。
(A)工事着手前に申請する場合
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号)(注1) |
| 2 | 事業計画書(別紙1)(注1) |
| 3 | 暴力団等の排除に関する誓約書兼暴力団等調査同意書(別紙2)(注1)(注2) |
| 4 | 【対象設備を設置する事業所等の所有者が申請者又は需要家以外に存在する場合】 対象設備設置承諾書(別紙3)(別ウインドウで開く) |
(注1)電子申請システムで申請する場合は、必要項目を入力すると自動で作成されます。 (別紙3についてはダウンロードいただき、電子申請システム上で添付していただく必要があります。)
(注2)PPA・リースの場合は、需要家分も提出する必要があります。また、需要家分は電子申請システムで申請する場合でも、自動では作成されません。
| 1 | 次のいずれかの書類 (注1) 【法人の場合】 履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの) 【個人事業主の場合】 開業届の写し又は青色申告決算書の控えの写し |
| 2 | 次のいずれかの書類(注1) ①市税の滞納がない証明書(発行後3か月以内のもの) 本庁舎3階納税課の窓口にて直接又は郵送等で発行してください。 詳しくは納税証明書のページよりご確認ください。(別ウインドウで開く) ②東大阪市税の納税状況等調査同意書(別紙5)(別ウインドウで開く) 上記書類をダウンロードの上、補助対象者が自署してください。 (注)②納税状況等の調査には、1か月以上時間を要することがあります。 速やかな交付決定を希望する場合は、①市税の滞納がない証明書を発行の上、ご申請ください。 |
| 3 | 対象設備の設置工事に係る契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書等) |
| 4 | 対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳を確認できるもの) |
| 5 | 【PPA・リースの場合のみ】 |
| 6 | 【PPA・リースの場合のみ】 |
| 7 | 太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの容量が確認できる書類 |
| 8 | 対象設備の配置等が確認できる図面 |
| 9 | 対象設備の設置予定箇所を示すカラー写真 |
(B)設置完了後の申請の場合
| 1 | 補助金交付申請書(様式第1号)(注1) |
| 2 | 事業実績書(別紙4)(注1) |
| 3 | 暴力団等の排除に関する誓約書兼暴力団等調査同意書(別紙2)(注1)(注2) |
| 4 | 【対象設備を設置する事業所等の所有者が申請者又は需要家以外に存在する場合】 対象設備設置承諾書(別紙3)(別ウインドウで開く) |
(注1)電子申請システムで申請する場合は、必要項目を入力すると自動で作成されます。(別紙4についてはダウンロードいただき、電子申請システム上で添付していただく必要があります。)
(注2)PPA・リースの場合は、需要家分も提出する必要があります。また、需要家分は電子申請システムで申請する場合でも、自動では作成されません。
| 1 | 次のいずれかの書類 (注1) 【法人の場合】 履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの) 【個人事業主の場合】 開業届の写し又は青色申告決算書の控えの写し |
| 2 | 次のいずれかの書類(注1) ①市税の滞納がない証明書(発行後3か月以内のもの) 本庁舎3階納税課の窓口にて直接又は郵送等で発行してください。 詳しくは納税証明書のページよりご確認ください。(別ウインドウで開く) ②東大阪市税の納税状況等調査同意書(別紙5)(別ウインドウで開く) 上記書類をダウンロードの上、補助対象者が自署してください。 (注)②納税状況等の調査には、1か月以上時間を要することがあります。 速やかな交付決定を希望する場合は、①市税の滞納がない証明書を発行の上、ご申請ください。 |
| 3 | 対象設備の設置工事に係る契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書等) |
| 4 | 対象設備の設置に係る領収書の写し(レシート不可。内訳を確認できるもの) |
| 5 | 【PPA・リースの場合のみ】 |
| 6 | 【PPA・リースの場合のみ】 |
| 7 | 太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの保証書の写し |
| 8 | 【保証書で容量が確認できない場合のみ】 設置した対象設備の太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの容量が確認できる書類 |
| 9 | 対象設備の設置状況を示すカラー写真 (太陽電池モジュール及び設置された事業所等の全体を確認できるもの) |
| 10 | 【電力会社と電力受給契約を締結し、対象設備の発電出力が50kW以上(高圧または特別高圧に該当)の場合】 |
| 11 | 【国や他の自治体が実施する補助事業を申請又は申請を予定している場合】 |
補助金交付決定
申請内容を審査したうえで、補助金の交付の可否を決定し、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」または「補助金不交付決定通知書(様式第3号)」により通知します。
工事着手前申請の場合
交付決定された場合、決定された内容に基づき、対象設備の設置工事に着手してください。交付決定日以降であれば設置工事着手日を予定日より早めることは可能です。設置が完了次第、電子申請システムにて、実績報告の手続きを行ってください。
設置完了後申請の場合
交付決定された場合、電子申請システムにて、補助金の交付請求の手続きを行ってください。
実績報告(工事着手前申請の場合のみ)
対象設備の設置が完了した後、原則30日以内又は令和9年3月12日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告をしてください。
実績報告内容を審査したうえで、交付する補助金の額を確定し、「補助金交付額確定通知書(様式第8号)」により通知します。
実績報告にあたり必要な実績報告様式・別紙および添付書類は以下のとおりです。
| 1 | 補助金実績報告書(様式第7号)(注1) |
| 2 | 事業実績書(別紙4)(注1) |
(注1)電子申請システムで申請する場合は、必要項目を入力すると自動で作成されます。
| 1 | 対象設備の設置に係る領収書の写し(レシート不可、内訳を確認できるもの) |
| 2 | 【申請時または変更申請時から変更があった場合のみ】 対象設備の設置工事に係る契約書の写し |
| 3 | 【PPA・リースかつ申請時または変更申請時から変更があった場合のみ】 PPA事業実施契約書又はリース契約書の写し(処分制限期間満了まで継続使用できる措置等を証明できること) |
| 4 | 【PPA・リースかつ申請時または変更申請時から変更があった場合のみ】 PPAサービス料金又はリース料金から補助金額相当分が控除されることがわかる書類 |
| 5 | 太陽電池モジュールおよびパワーコンディショナーの保証書の写し |
| 6 | 【保証書で確認できない場合のみ】 設置した対象設備の太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの容量が確認できる書類 |
| 7 | 設置状況を示すカラー写真(太陽電池モジュール及び設置された事業所等の全体を確認できるもの) |
| 8 | 【電力会社と電力受給契約を締結し、対象設備の発電出力が50kW以上(高圧または特別高圧に該当)の場合のみ】 自家消費であることが確認できる書類の写し(経済産業省発行の「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)」) |
| 9 | 【国及び他の自治体が実施する補助事業を申請または申請を予定している場合のみ】 国及び他の自治体が実施する補助事業における補助金額がわかるもの |
交付請求の手続き
設置完了後の申請の場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」、工事着手前の申請の場合は「補助金交付額確定通知書(様式第8号)」の受領後に電子申請システムにて、補助金の交付請求の手続きを行うことができます。
補助金活用の表示
補助事業者(PPA又はリースにより導入した場合は、当該需要家)は、当該事業を活用して対象設備を設置した旨を、施設利用者等が確認できる場所に表示してください。
(例)太陽光発電設備設置付近(受付、出入口、社屋掲示板等)のプレート、ポスター、卓上POP等で、『この太陽光発電設備は、「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金」を受け設置しています。』などと表示する。
活用表示例
活用表示例(PDF形式、166.36KB) 別ウィンドウで開きます本用紙をダウンロードいただき、そのままご活用いただくことも可能です。
事業内容の変更・中止申請
交付決定の内容を変更又は中止しようとする場合は、変更・中止申請が必要です。変更申請が必要となる主な要件は以下のとおりです。
| 1 | 設置容量が変更になる |
| 2 | 国や他の自治体が実施する補助事業における補助金額が変更になる(新たに申請する場合も含む) |
| 3 | 工事請負契約が変更になる |
・交付決定日以降に工事着手日を予定日より変更する場合は変更申請の必要はありません。
・上記以外にも変更申請が必要となる場合があります。
・変更にあたり、すでに交付決定通知により通知した補助金交付決定金額より増額することはできません。
・変更の場合は、添付書類を含め申請時の提出書類から変更になったものを再提出してください。
・申請確認後、内容を審査したうえで、その結果を「補助金変更・中止申請結果通知書(様式第6号)」により通知します。
申請方法
東大阪市電子申請システムにて申請(電子申請システムを利用できない方は、環境部環境企画課までご相談ください。)




