【事業者用】太陽光発電設備の設置費用の一部を補助します
事業者用太陽光発電設備導入促進事業
令和6年度の本補助制度については、令和5年度より制度内容が変更となっています。以下内容についてよくご確認のうえ、ご申請ください。
市では、事業者用太陽光発電設備(以下「対象設備」という。)の導入を促進することにより、産業部門及び民生業務部門における地球温暖化防止を推進するため、対象設備の設置費用の一部を補助します。
対象設備・補助金額・募集件数・受付状況(残件数)・補助対象経費
補助金交付手続きの流れ
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対象設備、補助金額、募集件数、残件数は次の表のとおりです。
残件数は令和6年7月9日時点です。
対象設備 | 補助金額 | 募集件数 | 残件数 |
---|---|---|---|
太陽光発電設備 | 上限100万円(以下のいずれか低い方) ・発電出力(kW)×2万円(50kWまで) ・補助対象経費の2分の1 | 約8件 | 約7件 |
・発電出力は、太陽電池モジュール又はパワーコンディショナーの出力のいずれか低い方の値(小数点第2位以下を切捨て)となります。
・補助金額は千円未満切捨てです。
・予算額に達した時点で募集終了となります。
対象となる経費 | 対象とならない経費・収入 |
---|---|
1.本体・付属機器購入費 2.設置工事費 | 1.消費税及び地方消費税 1.国や他の自治体の補助金、寄付金その他の収入 など |
申請期間
令和6年6月3日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
申請は、設置工事に係る契約後、工事着手の原則30日前までに行ってください。
補助対象者
次に掲げる要件を満たす者とします。
・市内に所在する工場、店舗、事務所等(以下「事業所等」という。)に対象設備を設置する法人又は個人事業主。・補助対象者が対象設備を購入し所有すること。
・令和7年3月13日(木曜日)までに設置を完了すること。
・補助金申請時において、市税を滞納していないこと。
など。
補助対象事業
次に掲げる対象設備を事業所等に設置する事業とします。
・未使用品であること。
・発電した電気が事業所等として使用する部分で消費されていること(全量買取は対象外)。
・自ら対象設備の仕入れ、設置工事を行っていないこと。
申請方法
東大阪市電子申請システムにて申請(東大阪市電子申請システムで申請できない方は、環境部環境企画課までご相談ください。)
電子申請システムでの申請方法は、以下のマニュアルをご確認ください。
補助金の交付申請
補助金申請にあたり必要な申請様式・別紙および添付書類は以下のとおりです。
様式(Word) | 様式(PDF) | 記入例 | |
---|---|---|---|
東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号) (注1) | (ワード形式、28.14KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、37.01KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、59.45KB)(別ウインドウで開く) |
事業計画書(別紙1) (注1) | (ワード形式、23.14KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、42.55KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、66.75KB)(別ウインドウで開く) |
暴力団等の排除に関する誓約書兼暴力団等調査同意書(別紙2) (注1) | (ワード形式、20.63KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、43.75KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、58.65KB)(別ウインドウで開く) |
対象設備を設置する事業所等の所有者が申請者以外に存在する場合 ・対象設備設置承諾書(別紙3) | (ワード形式、20.00KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、29.99KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、54.39KB)(別ウインドウで開く) |
(注1)電子申請システムで申請される場合は、必要項目を入力すると自動で作成されるため、ダウンロードせずに申請いただけます。(別紙3についてはダウンロードいただき、電子申請システム上で添付していただく必要があります。)
次のいずれかの書類 ・法人の場合 履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの) ・個人事業主の場合 開業届の写し又は青色申告決算書の控えの写し |
市税の滞納がない証明書(発行後3か月以内のもの、本庁舎3階納税課にて発行(郵送取得可、行政サービスセンターでは発行不可)) 詳しくは納税証明書のページ(別ウインドウで開く)よりご確認ください。 |
対象設備の設置工事に係る契約書の写し(工事請負契約書、売買契約書等) |
対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳を確認できるもの) |
太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの出力が確認できる書類の写し |
対象設備の配置等が確認できる図面 |
対象設備の設置予定箇所を示すカラー写真 |
補助金交付決定
申請内容を審査したうえで、補助金の交付の可否を決定し、「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」または「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、市から通知します。
様式第2号により補助金の交付が決定した場合、交付決定日以降であれば設置工事着手日を予定日より早めることは可能です。
実績報告
対象設備の設置が完了した後、原則30日以内または令和7年3月14日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告をしてください。
実績報告にあたり必要な実績報告様式・別紙および添付書類は以下のとおりです。
様式(Word) | 様式(PDF) | 記入例 | |
---|---|---|---|
東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金実績報告書(様式第7号) | (ワード形式、28.23KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、35.99KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、64.59KB)(別ウインドウで開く) |
事業実績書(別紙4) | (ワード形式、23.15KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、39.65KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、62.87KB)(別ウインドウで開く) |
(注1)電子申請システムで申請される場合は、必要項目を入力すると自動で作成されるため、ダウンロードせずに申請いただけます。
対象設備の設置に係る領収書の写し(レシート不可、内訳を確認できるもの) |
対象設備の設置工事に係る契約書の写し(申請時または変更申請時から変更があった場合のみ) |
太陽電池モジュールおよびパワーコンディショナーの保証書の写し |
設置した対象設備の太陽電池モジュール及びパワーコンディショナーの出力が確認できる書類の写し(保証書で確認できない場合のみ) |
設置状況を示すカラー写真(太陽電池モジュールおよび設置された事業所等の全体を確認できるもの) |
電力会社と電力受給契約を締結し、対象設備の発電出力が50kW以上(高圧または特別高圧に該当)の場合 ・自家消費であることが確認できる書類の写し(経済産業省発行の「再生可能エネルギー発電事業計画の認定について(通知)」) (注1)配線方式が「全量」の場合は補助金の対象外です。 |
国及び他の自治体が実施する補助事業を申請または申請を予定している場合 ・国及び他の自治体が実施する補助事業における補助金額がわかるもの |
東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進補助金アンケート(東大阪市電子申請システム上で入力できますので添付は不要) 東大阪市電子申請システムで申請できない場合はアンケートをダウンロードして添付してください。 アンケート(ワード形式、18.88KB)(別ウインドウで開く) |
補助金額確定後の手続き
実績報告内容を審査したうえで、交付する補助金の額を確定し、「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金交付額確定通知(様式第8号)」により、市から通知します。
様式第8号の通知時に「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金交付請求書(様式第9号)」の提出について、東大阪市電子申請システムまたは窓口・郵送(東大阪市電子申請システムで提出できない場合)でご案内します。
様式(Word) | 様式(PDF) | 記入例 | |
---|---|---|---|
東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金交付請求書(様式第9号) | (ワード形式、20.30KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、41.27KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、62.80KB)(別ウインドウで開く) |
事業内容の変更・中止申請
交付決定の内容を変更または中止しようとする場合は、変更・中止申請が必要です。変更申請が必要となる主な要件は以下のとおりです。
・設置容量が変更になる
・国や他の自治体が実施する補助事業における補助金額が変更になる(新たに申請する場合も含む)
・工事請負契約が変更になる
(注1)交付決定日以降に工事着手日を予定日より変更する場合は変更申請の必要はありません。
(注2)上記以外にも変更申請が必要となる場合があります。
(注3)変更にあたり、すでに交付決定通知により通知した補助金交付決定金額より増額することはできません。
変更・中止申請にあたり必要な申請様式は以下のとおりです。
様式(Word) | 様式(PDF) | 記入例 | |
---|---|---|---|
東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金変更・中止申請書(様式第5号) | (ワード形式、18.13KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、32.07KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、67.38KB)(別ウインドウで開く) |
・変更の場合は、添付書類を含め申請時の提出書類から変更になったものを再提出してください。
・申請確認後、内容を審査したうえで、その結果を東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金変更・中止申請結果通知書(様式第6号)により通知します。
その他の手続き
申請を取り下げる場合や、対象設備の設置後から6年以内に対象設備を売却・譲渡等する場合は以下様式の提出が必要となります。
様式(Word) | 様式(PDF) | 記入例 | |
---|---|---|---|
東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金申請取下書(様式第4号) | (ワード形式、18.47KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、28.90KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、47.74KB)(別ウインドウで開く) |
財産処分承認申請書(様式第10号) | (ワード形式、19.43KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、38.52KB)(別ウインドウで開く) | (PDF形式、59.78KB)(別ウインドウで開く) |
要綱・要領
要綱・要領等
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