市政だより 令和5年4月15日号 4面(テキスト版)
ひとり親家庭の母・父、寡婦を支援
市では、ひとり親家庭の母・父、寡婦を支援するため、相談や就業支援などさまざまな取組みを実施しています。ぜひご利用ください。
- 問合せ先
- 子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
相談
いずれも市内在住のひとり親家庭の母・父・寡婦が対象です。
母子・父子自立支援員による相談
生活全般の困りごとや子どもの進学にかかるお金のことなど、さまざまな身の上相談に応じます。
また、離婚を考えている方には、ひとり親になった場合の支援制度の説明もします。
- とき
- 月曜日~金曜日9時~17時30分(要申込み)
- ところ
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所、市役所本庁舎7階子ども家庭課
就業相談
求人情報の提供やハローワークへの紹介、履歴書の書き方や面接のアドバイスなどを専門の相談員が行います。
- とき
- 月曜日~土曜日10時~16時(要申込み)
- ところ
- 大阪府立母子・父子福祉センター(大阪市東成区中道1)
- ※保育あり。
出張就業相談
- とき
- 毎月第4木曜日10時~16時(要申込み)
- ところ
- 市役所本庁舎1階相談室
- 定員
- 5人(1人1時間程度)
弁護士による無料法律相談
離婚や養育費、ひとり親家庭に関する問題などに精通した弁護士による法律相談です。
市内在住の20歳未満の子どもがいる離婚前の方も対象です。
- とき
- 毎月第4木曜日13時~15時50分(要申込み)
- ところ
- 市役所本庁舎1階相談室
- 定員
- 5人(1人30分程度)
市母子福祉推進委員による相談
おおむね小学校の通学区域ごとに1人、市長に委嘱された委員(市母子寡婦福祉会の会員の中から推薦を受けた方)が地域の身近な相談者として、相談に応じます。
- とき
- 月曜日~金曜日9時~17時
- ※市母子寡婦福祉会は、さまざまな活動を通して、母子家庭の親子、寡婦の生活を応援している母子福祉団体です。
就業支援
ひとり親家庭の母・父を対象に自立の促進を図るため、能力開発の取組みを支援しています。いずれも市内在住のひとり親家庭の母・父で、児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある方が対象です(過去に同じ給付金を受給していない方に限る)。なお、ほかの要件など詳しくはお問合せください。
自立支援教育訓練給付金
就職のために、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講した方に、講座修了後に給付金を支給します。
※受講前に相談・申請が必要。
- 支給額
- 受講料の6割(上限20万円。ただし、専門実践教育訓練を受講する場合は、修学年数に40万円を乗じた額で上限160万円)
- ※雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格のある方は、その支給額を差し引いた額。
高等職業訓練促進給付金
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士などの資格を取得するため養成機関で修学する方に、給付金を支給します。
※原則、養成機関へ入学前までに事前相談が必要。
- 支給額
-
- 前年度市・府民税非課税世帯=月額10万円(修学期間の最後の12か月は月額14万円)
- 前年度市・府民税課税世帯=月額7万500円(修学期間の最後の12か月は11万500円)
- 支給期間
- 修学する全期間(上限4年)で申請月分から支給
- ※当給付金の支給を受けて2年課程の准看護師養成機関を卒業し、引き続きスキルアップをめざして看護師養成機関で修学する場合は2年を上限に、また、取得のために4年以上の修学が必要な資格をめざす場合は4年を上限に受給が可能となります。
高校卒業程度認定試験合格支援事業給付金
就職や転職のため、高校卒業程度認定試験の合格をめざす対策講座などを受講する方に、受講開始時、修了時、合格時にそれぞれ受講費用の一部を支給します。
※受講前に相談・申請が必要。市内在住のひとり親家庭の20歳未満の児童も対象。
養育費確保
公正証書等作成支援補助金
市では、公証役場や家庭裁判所で養育費について取り決めた内容の公正証書(強制執行認諾約款付公正証書に限る)や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を補助します。
- 対象
- 市内在住のひとり親家庭の母・父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養し、次の全ての要件を満たす方
-
- 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある
- 養育費の取り決めにかかる債務名義(公正証書や調停調書)を有する
- 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない
- 補助内容
- 公証人手数料、家庭裁判所の調停申立てまたは裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用および連絡用の郵便切手代
- ※本人が負担した費用が対象。当事者同士で作成した合意書、覚書、離婚協議書などにかかる経費や、調停などにおいて弁護士などに依頼した際にかかる経費は対象外。
- 補助額
- 上限3万円(1人1回限り)
- 申請期限
- 公正証書などを作成した日の属する年度の3月31日まで
養育費確保支援補助金
離婚の際、養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった場合、養育費の立替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があります。
市では1回に限り、この契約の初回保証料を補助します。
※市が養育費の立替えを行うものではありません。
- 対象
- 市内在住のひとり親家庭の母・父で養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養し、次の全ての要件を満たす方
-
- 児童扶養手当を受給しているまたは同等の所得水準にある
- 養育費の取り決めにかかる債務名義(公正証書や調停調書)を有する
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している
- 補助の対象
- 保証会社と契約する際に初回保証料として本人が負担する費用(上限5万円〈月額養育費相当額〉)
- 申請期限
- 契約を締結した日の属する年度の3月31日まで
申込み・問合せ先
- 母子・父子自立支援員相談・給付金・補助金について=東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係(東福祉事務所=072-988-6619、ファクス 072-988-6671 中福祉事務所=072-960-9274、ファクス 072-964-7110 西福祉事務所=06-6784-7982、ファクス 06-6784-7677)
- 就業相談・就業支援講習会について=〒537-0025大阪市東成区中道1-3-59 大阪府母子家庭等就業・自立支援センター 06(6748)0263、ファクス 06(6748)0264
- 法律相談について=子ども家庭課 06(4309)3194、ファクス 06(4309)3817
- 市母子福祉推進委員・市母子寡婦福祉会について=市社会福祉協議会内市母子寡婦福祉会事務局 06(6789)7201、ファクス 06(6789)2924