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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和5年4月15日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2023年4月11日]
    • [更新日:2023年4月17日]
    • ID:35724

    高齢者などの安全な生活のために
    機器を貸し出します

    振り込め詐欺被害などの対策機器

    高齢者を振り込め詐欺などの被害から守るため、振り込め詐欺被害等防止機器または迷惑防止機能付き電話機を貸し出しています。

    対象
    市内在住の65歳以上の方がいる世帯
    貸与数
    • 振り込め詐欺被害等防止機器=100台
    • 迷惑防止機能付き電話機=100台
    ※いずれも申込先着順で、1世帯につきいずれか1台に限る。
    貸与期間
    設置日から1年間
    申込方法・申込み先など
    申請書を郵送または直接
    ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 〒578-0912角田2-3-8 角田総合老人センター 072(962)8011、ファクス 072(963)2020
    • 各地域包括支援センター
    問合せ先
    高齢介護課 06(4309)3185、ファクス 06(4309)3814

    緊急通報装置

    ひとり暮らしの高齢者などが、家庭での急病や災害などの緊急時に簡単に受信センターへ通報でき、迅速かつ適切な対応が受けられる緊急通報装置を貸し出しています。

    対象
    次のいずれかに該当する方
    • おおむね65歳以上のひとり暮らしの方またはおおむね65歳以上の寝たきりの方などを含む65歳以上の方のみの世帯
    • ひとり暮らしの重度身体障害者 など
    ※同居する方が就労などで外出するため、1週間のうち4日以上、かつ1日6時間程度該当する方を含む。
    利用条件
    自宅に固定電話回線があり、近隣に緊急時に状況確認ができる1人~2人の協力者がいる
    料金
    • 生活保護世帯、前年の所得税非課税世帯=0円
    • それ以外の世帯=月額792円
    ※詳しくはお問合せください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    • 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉課
    • 東福祉事務所=072(988)6617、ファクス 072(988)6671
    • 中福祉事務所=072(960)9275、ファクス 072(964)7110
    • 西福祉事務所=06(6784)7981、ファクス 06(6784)7677
    • 高齢介護課 06(4309)3185、ファクス 06(4309)3814

    国民健康保険・後期高齢者医療保険
    保険料の納付が困難な方は相談を

    保険料は必ず納期限までに納めてください。保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対して差押えなどの滞納処分を行います。

    医療保険室保険料課では、月曜日〜金曜日9時〜17時30分(祝休日、年末年始を除く)に納付相談を行っています。失業や事業の廃止などの事情により納付が困難な方は、被保険者証または保険料決定通知書(納付書)を持ってお越しください。相談の際には、収入・支出などの生活状況をお聞きします。

    なお、行政サービスセンターで納付相談はできません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
    休日納付相談

    月曜日〜金曜日の相談が困難な方は、ご利用ください。

    とき
    4月22日(土曜日)9時〜12時
    ところ
    市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
    問合せ先
    医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    不安な方はご検討を
    避難行動要支援者名簿

    市では、大規模災害の発生時に、身体が不自由などの理由により自力または家族の支援だけでは避難することが困難な方や不安な方の支援に役立てるため「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

    これは申出により名簿に登録された方の情報を、自治会や校区福祉委員会、民生委員などに提供し、災害時の地域での安否確認や、火災時の消防局による避難支援活動に役立てるための制度です。

    この名簿を地域の支援者に提供するには、事前に本人による同意の申出(登録)が必要です。

    ただし、この制度は地域の助けあいによって、災害による被害をできるだけ少なくすることを目的としているため、登録によって災害時の支援を必ずしも保障するものではありません。

    対象
    次のいずれかに当てはまる方
    • 身体障害者手帳1級または2級
    • 療育手帳A(重度)
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
    • 在宅で要介護区分3以上
    • ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で要介護区分1・2
    • 指定難病・特定疾患医療受給者証を所持
    ※施設入所者・長期入院者を除く。
    申込方法・申込み先など
    同意・登録確認書を郵送または直接(市社会福祉協議会、地域福祉課に直接も可)
    ※同意・登録確認書は市ウェブサイトからダウンロード可。福祉事務所、市社会福祉協議会などでも配布。4月から同意・登録確認書が新しい様式に変更されています。受け取りが困難な方は、お問合せください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    〒577-8521市役所地域福祉課 06(4309)3181、ファクス 06(4309)3815

    若江・岩田・瓜生堂地区
    防災のまちづくりがスタート

    南海トラフ巨大地震の発生確率の高まりや密集市街地での大規模火災の発生など、防災のまちづくりが求められています。そこで、国から「地震時等に著しく危険な密集市街地」として公表されている若江・岩田・瓜生堂地区では、地震や火災が発生した場合であっても防災機能が確保された安心・安全なまちづくりをめざし、防災街区整備地区計画を策定しました。

    防災街区整備地区計画では、次の2つのルールを定めています。

    • 建築物の新築・増改築などをする場合に、火災に強い準耐火建築物以上にする
    • 安全な避難路を確保するため、延焼遮断に寄与する道路(地区防災施設)を整備する

    防災街区整備地区計画は、4月1日に告示し、建築物などの制限に関する条例も併せて施行されています。

    当該地区内で建築物などの新築・増改築などを行う場合は、準耐火建築物(建築基準法において、主要構造部〈壁、柱、床、梁、屋根、階段〉が準耐火性能を満たし、かつ、延焼の恐れのある開口部〈窓やドア〉に防火戸など、火災を遮る設備を有する建築物)以上の建築物にすること、および地区防災施設の沿道で建築物などの新築・増改築などを行う場合には、建築物などを後退することといった制限がかかります。

    詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

    問合せ先
    市街地整備課 06(4309)3215、ファクス 06(4309)3834

    4月から相談日時が変わります
    経営相談窓口をご活用ください

    市では、市内の中小・小規模事業者を対象にした相談窓口を開設しています。また、脱炭素経営に取り組むことにより光熱水費の低減をめざす主に製造業を対象とした出張相談を実施します。

    内容 とき
    • 窓口相談=水曜日・金曜日9時45分~11時15分・12時45分~14時15分・15時~16時30分
    • 出張相談=火曜日10時~12時・14時~16時
    窓口相談のところ
    市役所本庁舎14階産業総務課
    申込方法・申込み先など
    行事名、住所(郵便番号も)、氏名(ふりがなも)、年齢、電話・ファクス番号と希望日時を希望日の前日16時までに電話または市ウェブサイト
    ※複数回利用可。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    産業総務課 06(4309)3174、ファクス 06(4309)3846

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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