二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者のみなさまへ
二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が改正されました
令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準が改正されます。
基準等の改正に伴い、二酸化炭素消火設備(全域放出方式)を設置している建物関係者のみなさまには、以下のリーフレットの内容について改修していただく必要がありますので、ご対応をお願いいたします。
- 危険物施設に設置されている二酸化炭素消火設備については、今回の改正では適用されません。危険物施設に設置されている二酸化炭素消火設備に対しては、別途国より措置が示される予定です。
改修に必要な標識のデータについては、総務省消防庁ホームページからダウンロード可能です。
↓総務省ホームページ↓
二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント
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