市政だより 令和4年9月15日号 保存版2・3面(テキスト版)
令和4年度保存版
高齢者のための制度・サービス一覧表
※問合せ先の電話番号は保存版4面に掲載。
高齢者のための制度を紹介
9月は高齢者保健福祉月間です
現在実施している高齢者のための制度やサービスを紹介します。充実した生活や健康維持などのために、ぜひ活用してください。
介護保険の居宅介護支援事業者など介護サービス事業所・施設一覧は、市ウェブサイトでご覧になれます。
総合相談・権利擁護援助など
地域包括支援センター
介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から高齢者やその家族を支援する総合相談窓口です。詳しくは保存版1面をご覧ください。
- 問合せ先
- 地域包括支援センター
認知症高齢者地域支援事業
認知症への理解を深めてもらうための啓発や、認知症高齢者が自立した生活ができる地域づくりを進めます。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 市社会福祉協議会
- 高齢介護室地域包括ケア推進課
SOSオレンジネットワーク
認知症の高齢者が行方不明になった際に、市内の公共機関や企業などが協力して早期に発見できるようサポートするシステムです。登録をした高齢者に「認知症見守りトライくんシール」を配布しており、より迅速な身元確認ができます。
- 問合せ先
- 角田総合老人センター
日常生活自立支援事業(所得に応じて費用負担あり)
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力に不安があり、福祉サービスの利用契約を結ぶことが困難な方が適切なサービスを利用できるように援助や代行、支援などを行います。
- 問合せ先
- 市社会福祉協議会日常生活自立支援センター
成年後見制度
認知症などにより判断能力が不充分と認定された方のために、裁判所が成年後見人などを選任し、財産管理や身上面の監護を行います。配偶者や4親等内の親族が家庭裁判所に申し立てることができますが、親族がいない場合は市長が申し立てることができます。なお、利用手続を行う親族などがいる場合の成年後見制度利用相談など高齢者の権利擁護のための相談は、地域包括支援センターで応じています。
- 問合せ先
-
- 大阪家庭裁判所後見係
- 地域包括支援センター
- 市長申立てに関する相談=東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
高齢者虐待防止のための支援
虐待を受けているおそれのある高齢者に気づいたときや、自分自身が虐待を受けて苦しんでいる方はご相談ください。地域ケア会議活動の一環として取り組んでいる高齢者虐待防止ネットワークを活用し、市と関係機関が協力して問題解決のために支援します。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
事業所ふくしネットワーク
新聞や牛乳などの宅配事業者と連携し、ひとり暮らしの高齢者などに異変があったときに、地域の方や地域包括支援センターと連携して安否確認や緊急対応を行うシステムです。
- 問合せ先
- 角田総合老人センター
ワンコイン生活サポート事業(利用料が必要)
日常生活のちょっとした困りごとを援助します。
- 問合せ先
- 角田総合老人センター
施設への入所
介護保険制度
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所(利用料が必要)
入浴や食事などの介護、その他日常生活上の支援や機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けられます。原則、要介護3以上の方が利用できます。
- 問合せ先
-
- 施設
- 居宅介護支援事業者
※対象は要介護1~5と認定された方。
介護老人保健施設(老人保健施設)への入所(利用料が必要)
看護・医学的管理のもと、介護、機能訓練、その他必要な医療、日常生活上の支援を受けられます。
- 問合せ先
-
- 施設
- 居宅介護支援事業者
※対象は要介護1~5と認定された方。
介護療養型医療施設への入所(利用料が必要)
療養上の管理、看護、医学的管理のもと、介護、機能訓練、その他必要な医療などを受けられます。
- 問合せ先
-
- 施設
- 居宅介護支援事業者
※対象は要介護1~5と認定された方。
介護医療院への入所(利用料が必要)
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に受けられます。
- 問合せ先
-
- 施設
- 居宅介護支援事業者
※対象は要介護1~5と認定された方。
介護保険制度外
養護老人ホーム(所得に応じて費用負担あり)
環境や経済上の理由により居宅での生活が困難な65歳以上の方が入所できます。
- 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
ケアハウス(所得に応じて費用負担あり)
60歳以上の独立して暮らすことに不安のある方が入所できます。夫婦・単身者用の個室があり、入所者は食事や入浴、生活相談、介護保険のサービスを受けられます。
- 問合せ先
- 施設
住宅
シルバーハウジング(所得に応じて費用負担あり)
高齢者が自立し、安全で快適な生活ができるよう配慮された公営住宅で、生活指導や相談、緊急時対応を行う生活援助員を配置しています。入居者の募集は市政だよりでお知らせします。
- 問合せ先
-
- 住宅政策室総務管理課
- 高齢介護室高齢介護課
高齢者向け優良賃貸住宅(所得に応じて費用負担あり)
バリアフリー化した民間賃貸住宅で、所得により一部家賃補助があります。家賃は民間住宅並みですが、緊急時対応システムを導入している住宅もあります。
- 問合せ先
-
- 住宅政策室総務管理課
- 高齢介護室高齢介護課
サービス付き高齢者向け住宅(利用料が必要)
安否確認や生活相談サービスの提供により、高齢者が安心して居住できるバリアフリー構造の民間賃貸住宅です。生活支援・介護・医療サービスの提供などが受けられる住宅もあります。
- 問合せ先
- サービス付き高齢者向け住宅
有料老人ホーム(利用料が必要)
施設の運営事業者が食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供する施設です。
- 問合せ先
- 施設
所得税の控除など
所得税の控除など
障害者控除
本人またはその扶養親族が、その年の12月31日の現況で、障害者手帳の発行を受けているなど障害者と判定されている場合は、障害者控除の対象となります。
- 問合せ先
-
- 東大阪税務署
- 国税庁ウェブサイト
※住民税の申告については市民税課へ。
医療費控除
- 傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきりの方のおむつ代が対象です。その方の治療を行っている医療機関の医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
- 介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額のうち、領収書の「医療費控除の対象となる金額」のみが対象です。
- 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)のサービスの対価(介護サービス費や食費、居住費)は、支払額の2分の1相当が対象となります。
- 問合せ先
-
- 東大阪税務署
- 国税庁ウェブサイト
※住民税の申告については市民税課へ。
住宅特定改修特別税額控除
一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事を自宅に行った場合、所得税の税額控除を受けることができます。
- 問合せ先
-
- 東大阪税務署
- 国税庁ウェブサイト
※住民税の申告については市民税課へ。
年金所得者の申告手続きの簡素化
その年中の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつその年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、原則として確定申告の必要はありません。ただし、医療費控除などによる所得税の還付を受けるためには申告書の提出が必要です。また、所得税の申告が不要であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
- 問合せ先
-
- 東大阪税務署
- 国税庁ウェブサイト
※住民税の申告については市民税課へ。
障害者控除対象者認定書交付
障害者手帳を持っていない65歳以上の方の要介護等認定者や寝たきりの状態の方に、介護保険主治医意見書などの資料に基づいて「障害者に準ずる状態」と認められる場合は、障害者控除対象者認定書を交付します。
- 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
介護保険事業など
在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプ)(利用料が必要)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事の世話などの「身体介護」や、調理・洗濯などの「生活援助」を行います。なお、要支援1・2の方は地域支援事業(総合事業)の訪問型サービスを利用してください。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
訪問入浴介護(利用料が必要)
浴槽を積んだ車で訪問し、入浴介護を行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
訪問看護(利用料が必要)
医師の指示により、看護師などが訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
訪問リハビリテーション(利用料が必要)
医師の指示により、理学療法士などが訪問し、居宅での生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
居宅療養管理指導(利用料が必要)
医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
通所介護(デイサービス)(利用料が必要)
定員19人以上の通所介護施設(デイサービスセンター)で、入浴や食事の提供など日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで行います。なお、要支援1・2の方は地域支援事業(総合事業)の通所型サービスを利用してください。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
通所リハビリテーション(デイケア)(利用料が必要)
介護老人保健施設、病院、診療所などで、食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
短期入所生活介護(ショートステイ)(利用料が必要)
介護老人福祉施設などに短期間入所した方に、入浴や食事などの介護、その他日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
短期入所療養介護(ショートステイ)(利用料が必要)
介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所した方に、看護や医学的管理のもと、介護や機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の支援を行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
特定施設入居者生活介護(利用料が必要)
指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居している要支援・要介護の方に、介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
福祉用具の貸与(利用料が必要)
車いすや特殊寝台などの日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。ただし、要介護度によって対象とならない用具もあります。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
福祉用具購入費の支給(利用料が必要)
入浴用いすや腰掛便座などの特定福祉用具を購入した場合、1年度につき10万円を上限に購入費の保険相当額を支給します。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
住宅改修費の支給(利用料が必要)
手すりの取付けや段差の解消などの工事をした場合、20万円を上限に改修費の保険相当額を支給します。事前に協議が必要です。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(利用料が必要)
訪問介護と訪問看護が連携をとって、1日に複数回の「短時間の定期訪問」と、通報などによる「随時の対応」を24時間対応で行います。なお、要支援1・2の方は利用できません。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
夜間対応型訪問介護(利用料が必要)
夜間の定期的な巡回と随時の通報に対応した訪問介護です。なお、要支援1・2の方は利用できません。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
地域密着型通所介護(利用料が必要)
定員18人以下の通所介護施設(デイサービスセンター)で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行います。なお、要支援1・2の方は地域支援事業(総合事業)の通所型サービスを利用してください。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
認知症対応型通所介護(利用料が必要)
認知症の方を対象に、認知症対応型通所介護事業所などで日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
小規模多機能型居宅介護(利用料が必要)
通所サービスを中心に、スタッフが訪問するサービスや利用者が事業所に宿泊するサービスなど、利用者の選択に応じて組みあわせた多機能なサービスを提供します。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
看護小規模多機能型居宅介護(利用料が必要)
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組みあわせたサービスです。なお、要支援1・2の方は利用できません。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(利用料が必要)
認知症の方が5人~9人のユニットで日常生活を送る住宅で、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。なお、要支援1の方は利用できません。
- 問合せ先
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- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(利用料が必要)
定員29人以下の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する方に、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。
- 問合せ先
-
- 居宅介護支援事業者
- 介護サービス事業者
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室給付管理課
- 指導監査室法人・高齢者施設課
- 指導監査室介護事業者課
※要介護認定で要支援1・2と認定された方は介護予防サービスを、要介護1~5と認定された方は介護サービスを利用します。なお、原則として本市の介護保険被保険者のみがサービスを利用できます。
地域支援事業
在宅高齢者介護者リフレッシュ事業(利用料が必要)
家庭で寝たきりや認知症の高齢者を介護している方に、介護サービスの情報や交流の場を提供します。
- 問合せ先
- 市社会福祉協議会
家族介護慰労金支給事業
要介護4・5と認定され、在宅で1年以上(入院日数が90日以内)介護保険の給付を受けていない市民税非課税世帯の高齢者を介護している家族(市民税非課税世帯に限る)に、年額10万円の慰労金を支給します。
- 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
家族介護教室事業
要介護高齢者を介護している家族などに、介護に関する知識や情報を提供する教室を開催し、地域で自立した生活ができるよう支援します。
- 問合せ先
- 地域包括支援センター
介護用品支給事業
低所得世帯であって、要介護4・5の高齢者または認定調査票を確認し介護用品が必要と認められる要介護3の高齢者を介護する家族などに対し、紙おむつなどの介護用品(月4000円相当分を限度)を支給します。
- 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
在宅医療・介護連携相談窓口
高齢者を支える医療・介護関係者を主な対象に、在宅医療に関する情報提供や医療・介護連携に関する相談支援を行います。
- 問合せ先
- 相談ダイヤル 072(964)3378
認知証初期集中支援推進(オレンジチーム)事業
認知症の方を早期に医療や介護などの必要な支援につなぐため、医療・福祉専門職(オレンジチーム)が対応します。
- 問合せ先
- 地域包括支援センター
地域支援事業(総合事業)
一般介護予防事業
おおむね65歳以上の高齢者が要支援・要介護状態となることを防ぐために、介護予防に関する知識や運動の啓発を行うとともに、介護予防教室などを開催しています。また、地域で介護予防に取り組んでいるグループの支援を行うとともに、介護予防の拠点づくりの支援を行い、地域の住民が主体となって介護予防への取組みを継続できるよう支援しています。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 健康づくり課
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 高齢介護室地域包括ケア推進課
街かどデイハウス運営事業(利用料が必要)
介護保険サービスを利用していない在宅の高齢者に、地域の身近な施設を活用して、趣味や創作、レクリエーション、介護予防など、住民参加による日帰り援助サービスを提供します。
- 問合せ先
-
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 高齢介護室高齢介護課
訪問型介護予防サービス(利用料が必要)
ホームヘルパーが訪問し、入浴や食事など身の回りの世話をします。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室地域包括ケア推進課
- 指導監査室介護事業者課
※要支援1・2と認定された方、または基本チェックリストで事業対象者とされた方が利用できます。
訪問型生活援助サービス(利用料が必要)
ホームヘルパーや市の研修を修了したスタッフが訪問し、利用者といっしょに掃除や洗濯を行います。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室地域包括ケア推進課
- 指導監査室介護事業者課
※要支援1・2と認定された方、または基本チェックリストで事業対象者とされた方が利用できます。
訪問型助け合いサービス(利用料が必要)
市民ボランティアなどによる定期的な声かけや見守り、玄関先での簡易な生活支援(ごみ出しなど)を行います。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室地域包括ケア推進課
- 指導監査室介護事業者課
※要支援1・2と認定された方、または基本チェックリストで事業対象者とされた方が利用できます。
通所型介護予防サービス(利用料が必要)
通所介護施設(デイサービスセンター)で、食事や入浴など、日常生活上の支援や運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上のための支援を行います。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室地域包括ケア推進課
- 指導監査室介護事業者課
※要支援1・2と認定された方、または基本チェックリストで事業対象者とされた方が利用できます。
通所型短時間サービス(利用料が必要)
通所介護施設(デイサービスセンター)などで、生活機能向上のための簡単な運動を行います。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室地域包括ケア推進課
- 指導監査室介護事業者課
※要支援1・2と認定された方、または基本チェックリストで事業対象者とされた方が利用できます。
通所型つどいサービス(利用料が必要)
地域のつどいの場などで、市民ボランティアなどといっしょに生活機能の向上のための簡単な運動やレクリエーションを受けることができます。
- 問合せ先
-
- 地域包括支援センター
- 高齢介護室地域包括ケア推進課
- 指導監査室介護事業者課
※要支援1・2と認定された方、または基本チェックリストで事業対象者とされた方が利用できます。
その他
健康増進事業
保健センターでは健康増進、生活習慣病やフレイル予防のための健康教室、食の自立をめざす男性向けの教室、骨密度測定などを行っています。また、市内取扱医療機関と保健センターではがん検診を、市内取扱歯科医療機関では、30歳~80歳の5歳刻みの年齢の方を対象に歯科健診を行っています。後期高齢者医療制度の被保険者は、大阪府後期高齢者医療広域連合が実施する歯科健診の受診になります。
- 問合せ先
-
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 健康づくり課
福祉有償運送(利用料が必要)
単独で公共交通機関を利用できない高齢者や障害者に対して、NPO法人などが有償(営利とは認められない範囲の対価)で行う、自家用自動車による個別輸送サービスです。
- 問合せ先
- 地域福祉室地域福祉課