市政だより 令和4年9月1日号 3面(テキスト版)
後期高齢者医療制度
新しい被保険者証を9月上旬に送付
後期高齢者医療制度の改正(※1)に伴い、10月から後期高齢者医療被保険者証が黄色に変わります。新しい被保険者証は9月上旬に簡易書留郵便で送付します(受領印か署名が必要)。不在の場合は、郵便局に7日間程度保管され、それ以降は市役所に差し戻されます。
現在お持ちの被保険者証(水色)の有効期限は9月30日(金曜日)までです。それ以降は使えませんので、市役所に返却するか、破棄してください。
※1 住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度加入者がいて、かつ一定以上所得がある世帯(加入者が1人の場合は年金収入とその他の合計所得金額の合計が200万円以上、加入者が2人以上の場合は同合計が320万円以上)に所属する加入者は2割負担となります。
- 問合せ先
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- 制度について=厚生労働省コールセンター 0120(002)719(月曜日~土曜日9時~18時〈祝休日を除く〉)
- 口座の事前登録について=府後期高齢者医療広域連合 06(4790)2031
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
負担割合が2割となる方への配慮措置
10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引上げに伴う負担増加額を3000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上を窓口で支払う必要はありません。複数の医療機関での受診については、1か月の負担増加額を抑えるため、3000円を超える差額を高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
- 問合せ先
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- 制度について=厚生労働省コールセンター 0120(002)719(月曜日~土曜日9時~18時〈祝休日を除く〉)
- 口座の事前登録について=府後期高齢者医療広域連合 06(4790)2031
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
2割負担になる方へ
高額療養費の口座事前登録のお願い
2割負担となる方で高額療養費の口座を登録していない方を対象に、9月下旬に府後期高齢者医療広域連合から口座の事前登録に関する案内を郵送します。申請書に必要事項を記入して、同封の返信用封筒でご返送ください。
- 問合せ先
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- 制度について=厚生労働省コールセンター 0120(002)719(月曜日~土曜日9時~18時〈祝休日を除く〉)
- 口座の事前登録について=府後期高齢者医療広域連合 06(4790)2031
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
申請期限迫る!
令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請期限は9月30日(金曜日)(消印有効)です。まだ申請していない方は、早めに申請してください。8月1日から申請受付をしている令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請期限とは異なります。
※令和3年度の給付金の対象者は、令和4年度の給付金を受給することはできません。
- 対象
- 令和3年12月10日時点で世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
- ※住民税が課税されている方の扶養または専従者給与を受けている親族などのみからなる世帯を除く。生活保護受給世帯も対象(本給付金は生活保護世帯の収入として認定されません)。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の収入が非課税相当となっている方については、申請のうえ、収入の審査があります。
- 支給額
- 1世帯当たり10万円
- 支給日
- 申請書を受付後、不備がない場合は、約2週間~4週間後を目安に支給
- ※決まり次第、市ウェブサイトに掲載。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-8521市役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター
- 問合せ先
- 住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 06(4309)3212、ファクス 06(4309)3815
申請方法
- 令和3年1月1日時点で本市に在住の方=対象と思われる方に対して発送した確認書の返送受付は終了しましたが、返送が間にあわなかった方は、申請書による申請を受け付けています。
※原則郵送でご提出ください。 - 令和3年1月2日以降に本市へ転入した方=申請が必要です。申請書など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
※申請には令和3年1月2日以降に本市に転入した方全員の課税(所得)証明書(非課税の内容のもの)が必要です。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-8521市役所住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務センター
- 問合せ先
- 住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 06(4309)3212、ファクス 06(4309)3815
年金生活者支援給付金
新たに条件を満たした方へ日本年金機構が請求書を送付
公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして年金生活者支援給付金を支給します。支給金額は受給している年金の種類や納付記録によって決まります。
次の対象者は日本年金機構から請求書が送付されるため、手続きをしてください。
- 対象
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- 老齢基礎年金を受給している方=65歳以上かつ世帯全員が非課税で、年金収入とその他の所得の合計が88万1200円以下
- 障害・遺族基礎年金を受給している方=所得が扶養親族の数×38万円+472万1000円以下
※すでに受給している方で、条件を満たしている場合は、手続きの必要はありません。受給条件を満たさなくなった場合は、日本年金機構から不該当通知書が届きます。
- 手続方法
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- 今年4月1日以前から年金を受給している方=請求手続きの案内が9月上旬から順次送付されます。同封の年金生活者支援給付金請求書(ハガキ)に必要事項を記入し、提出してください
- 今年4月2日以降に年金を受給し始めた方=年金の請求手続きとあわせて受付します
※65歳未満で老齢年金を受給する方を除く。
- 問合せ先
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- 年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570(05)4092
※050で始まる番号からは03(5539)2216へ。 - 東大阪年金事務所 06(6722)6001
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
- 年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570(05)4092