法人市民税均等割の課税免除について
東大阪市では、収益事業を行わない公益法人等について、東大阪市税条例により法人市民税均等割の課税を免除しております。
これまでは法人市民税均等割免除申請書をご提出いただいておりましたが、令和5年度分(令和4年4月1日から令和5年3月31日分)以後の提出を不要といたします。
課税免除の対象
次のいずれかに該当する法人で、収益事業を行わないもの。
(1) 公益社団法人または公益財団法人で地方税法第296条第1項第2号に掲げる者以外のもの
(2) 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
(3) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(4) 管理組合法人及び団地管理組合法人
(5) マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
課税免除の手続き
・これまで課税免除の対象となっていた法人については、課税免除の申請は不要です。
・市内に事務所を新たに開設され、課税免除に該当する場合は、法人設立・開設(支店等設置・転入)届出書(別ウインドウで開く)に収益事業を行っていない旨を記載して提出してください。
・市内に事務所を有しており、収益事業を廃止して課税免除に該当することとなった場合は、法人異動届出書(別ウインドウで開く)に収益事業廃止日を記載して提出してください。
※収益事業に該当するかどうかについては管轄の税務署にご確認ください。
※課税免除該当法人が収益事業を開始して課税免除に該当しなくなった場合は、法人異動届出書(別ウインドウで開く)に収益事業開始日を記載して提出してください。
お問い合わせ
東大阪市 税務部 税制課 法人市民税係
電話:06(4309)3133
電話:06(4309)3133