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東大阪市

あしあと

    法人市民税

    • [公開日:2022年3月24日]
    • [更新日:2024年3月18日]
    • ID:25

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    法人市民税について

     法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮・保養所などを設けている法人(会社など)に対して課税されるもので、法人税割と均等割からなっています。

    納税義務者

    法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。

    納税義務者

    納税義務者
    納めるべき税額
    均等割法人税割
    市内に事務所や事業所を有する法人等
    市内に寮等を有する法人等で、その市内に事務所または
    事業所を有しないもの
    -
    法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課さ
    れる個人で、市内に事務所または事業所を有するもの
    -

    税額の算出方法

    法人税割 課税標準となる法人税額×税率

    法人税割の税率

    法人等の区分
    税率
    平成26年10月1日以後
    に開始する事業年度
    令和元年10月1日以後
    に開始する事業年度
    資本金等の額が1億円を越える場合12.1%8.4%
    資本金等の額が1億円以下で、かつ分割前の
    課税標準となる法人税額が年800万円を超える場合
    12.1%8.4%
    資本金等の額が1億円以下で、かつ分割前の
    課税標準となる法人税額が年800万円以下の場合
    9.7%6.0%
    • 法人課税信託の受託者については8.4%になります。
    • 「課税標準となる法人税額」は、分割法人においては関係市町村に分割される前の額を言います。
    • 課税標準となる法人税額の算定期間が1年に満たない場合、上記「年800万円」は下記の算式で求められる金額となります。

       (800万円÷12)×算定期間の月数<端数切上>

    • 平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度より、「資本金等の額」に無償増資の額を加算、無償減資等の額を控除します。

    均等割 (税率[年額]×事務所、事業所を有していた月数)÷12か月

    均等割の税率
    資本金等の額本市従業者数税率(年額)
    50億円超50人超300万円
    50人以下41万円
    10億円超から50億円以下50人超175万円
    50人以下41万円
    1億円超から10億円以下50人超40万円
    50人以下16万円
    1,000万円超から1億円以下50人超15万円
    50人以下13万円
    1,000万円以下50人超12万円
    50人以下5万円
    上記以外の法人等5万円
    • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度について

      「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合、

      「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。

    • 「本市従業者数」は課税標準の算定期間の末日現在に東大阪市内の事務所等に勤務されている従業者の数をいいます。
    • 均等割の計算に用いる月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは、切り捨ててください。

    申告と納税

    法人市民税は、申告納付の制度をとっています。

    中間申告(予定申告)

    • 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に仮決算による中間申告書(予定申告書)を提出していただき、納付すべき税額を納めていただくことになります。

    確定申告

    • 事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出していただき、納付すべき税額を納めていただくことになります。
    • ただし、税務署長により法人税の確定申告書提出期限延長が承認された場合は、承認期間だけ申告期限が延長されます。

    電子申告と電子納税について

    東大阪市では、地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告・納税サービスをご利用いただけます。

    詳細につきましては、以下のリンク先よりご確認ください。

    eLTAX(エルタックス)の概要について(別ウインドウで開く)

    大法人の電子申告義務化について

    平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書類については、eLTAXにより提供しなければならないこととされました。

    • 対象となる法人

        次の内国法人が対象となります。

         (1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人

         (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

    • 適用日

        令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

    • 対象書類

        法人市民税の申告書と、申告書に添付すべきものとされている書類のすべて


    eLTAXについては、「eLTAX地方税ポータルシステム」のホームページをご覧ください。

    お問合せ

    税制課 法人市民税係

    電話:06(4309)3133

    ファクス: 06(4309)3810