事業所税について
事業所税
事業所税は、人口と企業の集中する都市において、道路、公園、上・下水道、教育文化施設などの都市環境を整備・改善する費用に充てるために設けられた目的税です。
市内の事業所等において法人または個人が行う一定規模以上の事業に対して課税されるもので、資産割と従業者割からなっています。
事業所税のしくみ
事業所税 | ||
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資産割 | 従業者割 | |
課税対象 | 事業所等において法人または個人の行う事業 | |
納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人または個人 | |
課税標準 | 事業所等の用に供する事業所用家屋の床面積 (事業所床面積) | 課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額 |
税率 | 1平方メートルにつき600円 | 従業者給与総額の0.25% |
免税点 | 事業所床面積1,000平方メートル以下 | 従業者数(役員等含む)100人以下 |
納期 | 法人…事業年度終了の日から2か月以内 個人…翌年の3月15日まで |
- 「事業所税」については、市内のすべての事業所等を合算して課税されます。
- 「資産割」・「従業者割」のいずれかにおいて免税点を超えれば、超えた方の納税義務が発生します。
事業所税概要チラシのダウンロード
お問い合わせ
東大阪市役所 税務部 税制課
電話:法人市民税係:06(4309)3133 ファクス: 06(4309)3810
電話:法人市民税係:06(4309)3133 ファクス: 06(4309)3810