市政だより 令和4年6月15日号 4面(テキスト版)
児童扶養手当・特別児童扶養手当
対象者は申請を
児童扶養手当および特別児童扶養手当の支給要件に該当する方は申請が必要です。
児童扶養手当
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める程度の障害の状態※1にある場合は20歳未満)の児童を監護している父・母、もしくは父母に代わって養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態※1にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けている児童
※1政令で定める程度の障害の状態に該当するかどうかについては、所定の診断書などの提出により判定を行います。
次のいずれかに該当すると対象外
- 請求者または児童が国内に住所を有しない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所または里親に委託されている
- 児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※2を含む)と生計を同じにしている(父または母が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
※2事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。
手当額や所得制限額については、市ウェブサイトをご覧ください。
申請に必要な書類など、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか1人)または父母に代わって、その児童を養育している方に支給します。
政令で定める障害の程度は、原則として診断書で判定を行います。診断書に記載された児童の現在の状態などから総合的に判断し、大阪府で認定を行います。ただし、次のいずれかの手帳をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合があります。
- 身体障害者手帳1級~3級と4級の一部(内部障害を除く)
- 療育手帳A・B1(B1は大阪府発行の手帳に限る)
次のいずれかに該当すると対象外
- 請求者または児童が国内に住所を有しない
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができる(その全額について支給が停止されている場合を除く)
所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~6月に請求する場合は前々年の所得額)により、全部支給、支給停止のいずれかとなります。毎年1回、所得状況届を提出する必要があります。
手当額や所得制限額については、市ウェブサイトをご覧ください。
申請に必要な書類など、詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
児童手当の振込日は6月15日
児童手当の6月期(2月~5月分)の振込日は6月15日(水曜日)です。また、今年度の児童手当・特例給付現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付しています。6月30日(木曜日)までに郵送するか、国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。
- 問合せ先
- 国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
介護保険
負担限度額認定
更新手続きをお忘れなく
介護保険施設に入所している方やショートステイを利用している方の食費・居住費(滞在費)の負担限度額認定の申請期限は、7月31日(日曜日)です。8月以降も引き続き介護保険施設を利用する場合は更新申請が必要です。すでに認定を受けている方には更新案内と申請書を送付しています。8月31日(水曜日)(必着)までに必ず申請してください。
詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 高齢介護室給付管理課へ郵送または直接、福祉事務所へ直接(市電子申請システムからも可)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所高齢介護室給付管理課 06(4309)3186、ファクス 06(4309)3814
令和3年度
情報公開・個人情報保護制度
実施状況まとまる
市では、市と市民が情報を共有し、市政に対する理解と信頼を深めていただくための「情報公開制度」と、個人情報を適正に取り扱い保護するための「個人情報保護制度」を実施しています。
このほどまとまった令和3年度の実施状況は次のとおりです。
情報公開制度
開示請求(申出)の実施状況
公文書の開示請求と開示申出は、計1569件でした。開示または部分開示を含めた開示率は99.54パーセントです。
情報公開の開示状況
- 開示請求 316件
-
- 開示 19件
- 部分開示 279件
- 不開示 1件
- 不存在 1件
- 拒否 2件
- 却下 0件
- 取下げ 14件
- 開示申出 1253件
-
- 開示 77件
- 部分開示 1152件
- 不開示 0件
- 不存在 4件
- 拒否 4件
- 却下 0件
- 取下げ 16件
- 合計 1569件
-
- 開示 96件
- 部分開示 1431件
- 不開示 1件
- 不存在 5件
- 拒否 6件
- 却下 0件
- 取下げ 30件
(注)
- 開示申出とは
- 条例施行日以前(平成11年6月30日以前)の文書が対象となる場合
- 条例第5条「開示請求をすることができるもの」以外からの申出があった場合
- 開示率とは、開示件数+部分開示件数を請求(申出)件数(不存在・却下・取下げを除く)で割り100をかけたものです。
- 東大阪市情報公開条例に基づく件数です。
決定に不服がある請求者は、不服申立てができます。
令和3年度の不服申立ては、情報公開制度が1件、個人情報保護制度はありませんでした。
個人情報保護制度
取扱事務の届出件数
個人情報を取り扱う事務を開始するときに必要となる届出件数は、855件でした。
開示請求などの実施状況
個人情報の開示請求は62件でした。開示または部分開示を含めた開示率は97.62パーセントです。利用停止請求は1件でした。
なお、訂正請求はありませんでした。
個人情報の開示状況
- 開示請求 62件
-
- 開示 18件
- 部分開示 23件
- 不開示 0件
- 不存在 18件
- 拒否 1件
- 却下 0件
- 取下げ 2件
- 訂正請求 0件
-
- 開示 0件
- 部分開示 0件
- 不開示 0件
- 却下 0件
- 取下げ 0件
- 利用停止請求 1件
-
- 開示 0件
- 部分開示 0件
- 不開示 1件
- 却下 0件
- 取下げ 0件
(注)訂正請求、利用停止請求欄については、「開示」を「訂正」「利用停止」に読み替えてください。
決定に不服がある請求者は、不服申立てができます。
令和3年度の不服申立ては、情報公開制度が1件、個人情報保護制度はありませんでした。
開示請求などは市政情報相談課へ
情報公開や個人情報の開示(訂正・利用停止)請求などの受付や相談は、市役所本庁舎1階の市政情報相談課で行っています。また、市政に関する刊行物や資料の閲覧もできますので、気軽にご利用ください。
なお、制度のことや請求書など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
- 問合せ先
- 市政情報相談課 06(4309)3123、ファクス 06(4309)3801