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東大阪市

あしあと

    建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正について

    • [公開日:2022年5月12日]
    • [更新日:2022年5月12日]
    • ID:33280

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    建築物衛生管理技術者の選任について

     建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が改正され、次の表のように建築物衛生管理技術者の選任の規定が変わりました。

    建築物衛生管理技術者の選任の規定
    改正前改正後
    • 原則として、一の特定建築物の建築物衛生管理技術者が、同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならない。
    • ただし一定の要件の下、二以上の特定建築物の建築物衛生管理技術者を兼ねることを認める。
    • 改正前の規定については削除する。
    • 特定建築物の所有者等は、選任しようとする建築物衛生管理技術者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることになる場合、次のことを実施しなければならない。
    1. 同時に二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認すること。
    2. 現に選任している管理技術者が新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとする場合にについても1.と同様の確認をおこなうこと。
    3. 当該特定建築物の所有者以外に維持管理権原者がいる場合で、1.,2.の確認を行う際はあらかじめ維持管理権原者に意見を聴くこと。
    4. 1.、2.、3.の確認や意見聴取の結果を記載した書類(確認書)を作成、保存しておくこと。

     改正後4.の確認書の作成については次項をご覧ください。

     本改正のさらなる詳細情報や、建築物衛生法に関わるその他の改正情報につきましては厚生労働省の建築物衛生に関する主な制度改正情報(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載した書類(確認書)について

     建築物衛生管理技術者が複数の特定建築物の管理技術者を兼任する場合には、特定建築物所有者等は、業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、その結果を記載した確認書を作成、保存する必要があります。確認書の作成につきましては下記の添付ファイル(作成例)を参考にしてください。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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