建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正について
建築物衛生管理技術者の選任について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が改正され、次の表のように建築物衛生管理技術者の選任の規定が変わりました。
改正前 | 改正後 |
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改正後4.の確認書の作成については次項をご覧ください。
本改正のさらなる詳細情報や、建築物衛生法に関わるその他の改正情報につきましては厚生労働省の建築物衛生に関する主な制度改正情報(別ウインドウで開く)をご覧ください。
業務の遂行に支障がないことを確認した結果を記載した書類(確認書)について
建築物衛生管理技術者が複数の特定建築物の管理技術者を兼任する場合には、特定建築物所有者等は、業務の遂行に支障がないことをあらかじめ確認し、その結果を記載した確認書を作成、保存する必要があります。確認書の作成につきましては下記の添付ファイル(作成例)を参考にしてください。