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東大阪市

あしあと

    特定建築物の衛生管理について

    • [公開日:2022年2月27日]
    • [更新日:2022年2月27日]
    • ID:8455

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    特定建築物の衛生管理

    特定建築物は多数の人が利用するため、空気環境や飲料水の水質などの衛生管理が重要になります。

    特定建築物の維持管理における権原を有する者は、特定建築物の所有者によって選任されている建築物衛生環境管理技術者の意見を尊重して、建物の維持管理を行う義務があります。

    衛生管理事項について

    特定建築物の衛生管理の主な項目は以下の通りです。

    • 空気環境の調整(空気環境測定や設備の管理等)
    • 給水の管理(飲料水の水質検査、設備の管理、雑用水の管理等)
    • 排水の管理(排水設備の清掃及び維持管理等)
    • 清掃(日常清掃、大掃除等)
    • ねずみ等の防除(生息調査や駆除等)

     

    詳しくは、建築物環境衛生管理基準について(別サイトへ移動します)を参照ください。

    特定建築物維持管理報告書について

    特定建築物の維持管理状況を把握するために、報告書の提出を求めることがあります。なお、報告書の提出を求める場合は、対象施設に依頼文書を送付しています。


    特定建築物維持管理報告書の様式は特定建築物申請書等のページからダウンロードできます。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 環境薬務課

    電話: 072(960)3804

    ファクス: 072(960)3807

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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