特定建築物の届出について
特定建築物とは
特定建築物とはビルなどの建築物のうち、特定用途に供される部分の延べ面積が3000平方メートル(学校教育法第一条に規定する学校は8000平方メートル)以上のものを指します。
特定用途にあたるもの:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館
事前審査制度
特定建築物に該当する施設は、建築確認申請時に、環境衛生面から建築物の設備等について事前に審査を行っています。
※特定建築物に該当するかわからない場合は、事前審査までに保健所環境薬務課までご相談ください。
事前審査届出書は、建築確認申請から7日以内に提出してください。
特定建築物使用届出書
特定建築物の使用を開始した場合は、特定建築物使用届出書を提出する必要があります。
特定建築物を使用開始してから1か月以内に、特定建築物使用開始届を提出してください。
※令和4年4月1日建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則が改正され、建築物衛生管理技術者の選任についての規定が変わりました。詳細については建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正についてをご参照ください。
その他の届出
特定建築物届出事項変更届出書
特定建築物使用届出書に記載されている事項に変更があった場合に提出する必要があります。
変更後、1か月以内に提出してください。
特定建築物使用廃止届出書
特定建築物の使用を廃止した場合に提出する必要があります。
廃止後、1か月以内に提出してください。
※詳しくは、環境薬務課までお問合わせください。(ページ下部「お問合せ」参照)