建築物衛生管理業の登録申請・その他届出等について
建築物衛生管理業について
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める要件を満たす事業者(建築物清掃業、建築物空気環境測定業、建築物空気調和用ダクト清掃業、建築物飲料水水質検査業、建築物飲料水貯水槽清掃業、建築物排水管清掃業、建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物環境衛生総合管理業)は知事の登録を受けることができます(未登録でも業務は可能です)。
登録の有効期間は6年間で、引き続き登録する場合は、更新手続きを行う必要があります。
営業所在地により窓口が異なり、東大阪市内に営業所がある場合のみ、東大阪市健康部保健所環境薬務課で手続きが行えます。
登録申請書
建築物衛生管理業の新規登録・更新を行う場合に提出します(新規も更新も同じ様式です)。
備考:事前に手数料の納付が必要になります(建築物環境衛生総合管理業は45000円、その他の業種は35000円)。
手続きについては、大阪府のホームページをご参照ください。
大阪府環境衛生課「建築物衛生管理業の登録申請」(別サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
手数料の納付については、大阪府のホームページをご参照ください。
大阪府環境衛生課「大阪府証紙販売廃止後の手数料納付方法について(建築物衛生管理業、浄化槽保守点検業)」(別サイトへ移動します)(別ウインドウで開く)
その他の申請・届出
登録事項等変更届出書
登録したときの記載事項に変更が生じた場合に提出します。
備考:変更した事項によって、添付していただく書類が異なりますので注意してください。
備考:変更後30日以内に提出してください。
登録証明書書換え交付申請書
登録証明書の記載事項(商号または名称、代表者氏名、営業所名称、所在地)に変更があった場合に、変更届出書と同時に提出します。
備考:登録証明書(紛失の場合は亡失申立書)も同時に提出していただく必要があります。
登録証明書再交付申請書
登録証明書が汚れた場合や破れた場合または、紛失した場合に提出します。
備考:登録証明書(紛失の場合は亡失申立書)も同時に提出していただく必要があります。
登録事業廃止届出書
事業を廃止した場合に提出します。
備考:廃止した日から30日以内に提出してください。
備考:登録証明書(紛失の場合は亡失申立書)も同時に提出していただく必要があります。
手続きについては、大阪府のホームページをご参照ください。
大阪府に登録されている建築物衛生管理業者の一覧について
大阪府に登録されている建築物衛生管理業者の一覧については、大阪府のホームページをご参照ください。