犬・猫のマイクロチップの義務化

マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、改正動物愛護法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップから新たに犬や猫を購入した場合、動物にはすでにマイクロチップが装着されていますので、新しい飼い主の方は環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を変更登録する必要があります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に動物病院でマイクロチップを新たに装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を登録する必要があります。
なお、家庭などですでに飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務です。
詳細につきましては、以下の指定登録機関(日本獣医師会)または環境省のサイトをご覧ください。