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東大阪市

あしあと

    動物を飼う前に考えよう

    • [公開日:2020年6月4日]
    • [更新日:2020年6月4日]
    • ID:8036

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    動物を飼う前に必ずお読みください

    本当に終生愛情と責任を持って飼養できるのか、飼養する前によく考えましょう。

    動物が飼えなくなるケースには次のようなものがあります

    • 急に転勤が決まり、転居しなくてはいけなくなったが、動物の飼養ができる住まいが見つからない。
    • 動物を飼ってはいけない集合住宅で内緒で動物を飼っていたが、見つかってしまい、管理者から退去するよう求められた。
    • 近隣から苦情を言われたが、しつけをする時間がない。これ以上、近隣に迷惑を掛けられない。
    • 不妊去勢手術をせずに飼っていたら増えてしまい、飼いきれなくなった。
    • 夫婦で動物を飼養していたが、子どもが生まれることになり、犬の世話まで手が回らない。
    • 自分の子どもが、動物に対するアレルギーを持っていることがわかった。
    • 高齢な動物の介護を長年続けてきたが、飼い主自身も高齢で経済的にも体力的にも限界である。
    • 高齢の肉親が動物を飼っていたが、病気などで世話ができなくなった。他に世話する者がいない。

    動物を飼うことは簡単なことではありません

    ただ「可愛い」というだけでは動物の飼養はできません。
    • 動物は365日毎日の世話が必要です。
    • 生涯にわたり、餌や用具など飼養には費用がかかります。
    • いつも健康とは限りません。病気や健康管理などにも気を配り、必要な場合には予防や治療が必要です。
    • 不幸な命を増やさないために、不妊去勢手術が必要です。
    • 飼養する動物の生態、習性および生理を理解して飼養する必要があります。
    • 飼養にあたっては、関係法令(狂犬病予防法、化製場等に関する法律、動物愛護管理法、動物の愛護および管理に関する条例等)などを守る必要があります。
    • 近隣や他人に危害や迷惑をかけないよう飼養する必要があります。

    動物の遺棄・虐待は犯罪です

     愛護動物をみだりに傷つけたり、遺棄することは犯罪です。罰則が強化され、みだりに殺したり傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。また愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が処せられます。絶対に傷つけたり、捨てたりしてはいけません。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 食品衛生課 動物指導センター

    電話: 072(963)6211

    ファクス: 072(963)1644

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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