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あしあと
有料老人ホームの事業について変更をした場合、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更日から1か月以内に変更届を市に提出することが義務付けられています。
変更内容によって必要書類が異なります。また、事前協議が必要な場合もありますので、併せてご確認ください。
備考:来庁の際は電話予約が必要となりますのでご留意ください。
有料老人ホームについて廃止・休止をする場合、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止・休止の日から1か月前までに廃止・休止届を市に提出することが義務付けられています。
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
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