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東大阪市

あしあと

    有料老人ホームに係る変更・廃止・休止届について

    • [公開日:2022年3月15日]
    • [更新日:2026年8月31日]
    • ID:32910

    変更届

    有料老人ホームの事業について変更をした場合、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更日から1か月以内に変更届を市に提出することが義務付けられています。

    変更内容によって必要書類が異なります。また、事前協議が必要な場合もありますので、併せてご確認ください。

    備考:来庁の際は電話予約が必要となりますのでご留意ください。

    廃止・休止届

    有料老人ホームについて廃止・休止をする場合、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止・休止の日から1か月前までに廃止・休止届を市に提出することが義務付けられています。

    備考:来庁の際は電話予約が必要となりますのでご留意ください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課

    電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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