有料老人ホーム設置に係る事前相談及び設置届について

有料老人ホーム事業をお考えの方へ
有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定により、あらかじめ設置届を提出することが義務付けられています。
次の「有料老人ホーム設置に係る手続きについて」を必ず確認したうえで手続きを進めてください。
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事前相談
「有料老人ホーム設置に係る手続きについて」を確認したうえで必要な書類等を準備し、ご予約のうえ来庁してください。
なお、事前相談は設置法人(運営法人)と行います。
(必要に応じて設計事務所等が同席しても差し支えはありません)

留意事項
既存の建物を改修し、有料老人ホームを運営する場合、建築及び消防等の関係法令を十分確認してください。
建物用途が「共同住宅」や「寄宿舎」等である場合には、「有料老人ホーム」への用途の変更確認が必要です。

設置届出
事前相談を終了した後に、設置届出書及び添付書類をご予約のうえ来庁にて提出してください。
設置届出書及び添付書類の審査、補正には期間を要します。
「有料老人ホームの設置に係る手続きについて」に所要期間の目安を掲載していますので、確認したうえで余裕を持って手続きを行っていただくようお願いします。
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お問い合わせ
東大阪市福祉部指導監査室 介護事業者課
電話: 指導担当:06(4309)3317 指定担当:06(4309)3318
ファクス: 06(4309)3848
電話番号のかけ間違いにご注意ください!