市政だより 令和4年新年号 4面(テキスト版)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
現金10万円を一括で支給〈申請が必要な場合あり〉
新型コロナウイルス感染症の長期化による影響を受けている子育て世帯に対し、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(10万円)を現金一括で支給します(児童手当の所得制限を超過する世帯を除く)。
- 対象
- 次のいずれかに該当する方
-
- (1)令和3年9月分の児童手当受給者
- (2)令和3年9月30日時点で平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童の養育者で、そのうち所得が高い方の令和2年の年間所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
- (3)令和3年9月1日~令和4年3月31日に出生した児童の児童手当受給者
※児童手当受給者は特例給付受給者を除く。
所得制限限度額表(年間)
扶養人数0人
- 所得制限限度額
- 622万円
- 収入額の目安
- 833万3000円
扶養人数1人
- 所得制限限度額
- 660万円
- 収入額の目安
- 875万6000円
扶養人数2人
- 所得制限限度額
- 698万円
- 収入額の目安
- 917万8000円
扶養人数3人
- 所得制限限度額
- 736万円
- 収入額の目安
- 960万円
扶養人数4人
- 所得制限限度額
- 774万円
- 収入額の目安
- 1002万円
扶養人数5人
- 所得制限限度額
- 812万円
- 収入額の目安
- 1040万円
※扶養人数は、収入金額103万円以下の同一生計配偶者や16歳未満の方を含む扶養親族の合計人数です。受給者(申請者)は含みません。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額)は上記の額に当該老人控除対象者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
※扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額)は1人につき38万円(扶養親族などで老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
※所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除があります。
- 支給額
- 児童1人当たり10万円
- ※(1)に該当する方へは、12月23日に児童手当受給口座に振り込みました。その他の方への支給日は決まり次第、市ウェブサイトでお知らせします。
申請が不要な方
(1)と(3)に該当する方は申請不要です(公務員を除く)。
申請が必要な方
次に該当する方は申請が必要です。対象と思われる方へは、12月22日に申請書を発送しました。
- (1)に該当する公務員
※令和3年1月2日以降に本市に転入した方は、10月支給分の児童手当支払通知書や振込みされている通帳の見開き部分と振込部分の写しなど、9月分の児童手当を受給していることを示す書類が必要。 - (2)に該当する方
※令和3年1月2日以降に本市に転入した方は、令和3年度所得(課税)証明書の写しが必要。
- 申込方法・申込み先など
- 申請書を3月15日(火曜日)(消印有効)までに郵送または直接
- ※(3)に該当する公務員は、市子育て世帯臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-8521市役所子育て世帯臨時特別給付金事務センター
- 問合せ先
-
- 給付金について=市子育て世帯臨時特別給付金コールセンター 06(4309)3004、ファクス 06(4309)3815
- 児童手当について=国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
お問合せはコールセンターへ
06(4309)3004
子育て世帯への臨時特別給付金に関するコールセンターを開設しています。
詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
- 申込方法・申込み先など
- 〒577-8521市役所子育て世帯臨時特別給付金事務センター
- 問合せ先
-
- 給付金について=市子育て世帯臨時特別給付金コールセンター 06(4309)3004、ファクス 06(4309)3815
- 児童手当について=国民年金課 06(4309)3165、ファクス 06(4309)3805
国民健康保険・後期高齢者医療保険
保険料の納付が困難な方は相談を
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
保険料を滞納すると、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産など)に対して差押えなどの滞納処分を行います。特別な事情により保険料を納めることが困難な方は、医療保険室保険料課に必ずご相談ください。
医療保険室保険料課では、月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日、年末年始を除く)に納付相談を行っています。保険料決定通知書(納付書)または被保険者証を持ってお越しください。相談の際は、収入・支出など生活状況をお聞きします。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
夜間・休日納付相談
月曜日~金曜日の相談が困難な方は、夜間・休日納付相談をご利用ください。
- とき
- 1月21日(金曜日)17時30分~19時、1月22日(土曜日)9時~12時
- ところ
- 市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
- 問合せ先
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807
期間延長
新型コロナに伴う傷病手当金
令和4年1月~3月も対象に
市国民健康保険および府後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
このたび、支給対象期間が延長され、令和4年1月1日~3月31日も支給対象になりました。
支給を受けるには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問合せください。
- 対象
- 市国民健康保険被保険者・府後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない方(新型コロナウイルスに感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に限る)
- 支給期間
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(給与の全部または一部を受けることができる期間を除く。給与の一部を受ける場合で、給与額が支給額より少ない場合は差額を支給)
- 支給額
- 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
- 適用期間
- 令和2年1月1日~令和4年3月31日の間に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合などは最長1年6か月まで)
- 問合せ先
- 医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804