介護保険住宅改修にかかる理由書作成者登録について
以下のいずれかの資格を持つ方が住宅改修にかかる理由書を作成する場合、事前に理由書作成者登録が必要です。登録を希望される場合は、「住宅改修にかかる理由書作成者登録申請書」及び該当する資格証の写しを高齢介護室給付管理課に提出してください。
*介護保険住宅改修支援費支給については、介護保険住宅改修支援費についてのページをご覧ください。
※理由書を作成する前に登録が必要です。
資格要件
- 介護保険事業者に属さない介護支援専門員
- 理学療法士
- 作業療法士
- 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上
提出書類
- 住宅改修にかかる理由書作成者登録申請書
- 該当する資格証の写し
登録事項の変更
住宅改修にかかる理由書作成者の登録事項の変更があったときは、すみやかに、「住宅改修理由書作成者登録事項変更届出書」を高齢介護室給付管理課に提出してください。
提出先
高齢介護室給付管理課窓口に持参または郵送で提出してください。
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課