介護保険住宅改修支援費
住宅改修にあたり、介護予防支援等または居宅介護支援の提供を受けていない要支援者・要介護者に対し、住宅改修費の支給に係る理由書の作成を行った場合、住宅改修支援費の支給の対象となります。
住宅改修費の支給に係る理由書の作成1件あたり2,000円支給となります。
支給要件
理由書作成日の属する月において、当該被保険者に係る居宅介護支援費等を算定されていない場合。
*介護保険事業者に属さない介護支援専門員等は事前に理由書作成者登録が必要です。登録の詳細については、介護保険住宅改修にかかる理由書作成者登録についてのページをご覧ください。
提出書類
住宅改修費の支給決定のあった月の属する年度内(3月末までの間)に、記入例を参考に下記の書類を提出してください。
介護保険事業者に属する介護支援専門員または地域包括支援センター職員の方
介護保険事業者に属さない介護支援専門員等で理由書作成者登録をされている方
- 1.東大阪市住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第5)登録者用 (サイズ:29.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 2.実績報告書(様式第6)登録者用 (サイズ:45.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 3.請求書(様式第8)登録者用 (サイズ:32.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 委任状(請求者と別名義の口座に振り込む場合は必ず提出してください。請求者と同一名義に振り込む場合は不要です) (サイズ:29.00KB) 別ウィンドウで開きます
- 記入見本(登録者用) (サイズ:301.81KB) 別ウィンドウで開きます
備考:理由書作成者登録とは、介護保険事業者に属さない介護支援専門員、理学療法士、作業療法士または福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を持つ方が、東大阪市に理由書作成者として登録をすることです。
提出先
高齢介護室給付管理課窓口に持参または郵送で提出してください。
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課