介護保険住宅改修支援費
住宅改修にあたり、介護予防支援等または居宅介護支援の提供を受けていない要支援者・要介護者に対し、住宅改修費の支給に係る理由書の作成を行った場合、住宅改修支援費の支給の対象となります。
住宅改修費の支給に係る理由書の作成1件あたり2,000円支給となります。
支給要件
理由書作成日の属する月において、当該被保険者に係る居宅介護支援費等を算定されていない場合。
*介護保険事業者に属さない介護支援専門員等は事前に理由書作成者登録が必要です。登録の詳細については、介護保険住宅改修にかかる理由書作成者登録についてのページをご覧ください。
提出書類
住宅改修費の支給決定のあった月の属する年度内(3月末までの間)に、記載例を参考に下記の書類を提出してください。
提出先
高齢介護室給付管理課窓口に持参または郵送で提出してください。
郵送の場合は、以下の宛先へ送付してください。
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号
東大阪市役所 福祉部 高齢介護室 給付管理課
