ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

東大阪市

あしあと

    道路占用許可申請等に係る申請者の押印について

    • [公開日:2022年1月17日]
    • [更新日:2022年2月23日]
    • ID:31898

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    道路占用許可申請等に係る申請者の押印について

    令和3年12月1日以降下記の申請手続きに関して、申請者の押印が不要となります。

    ・道路占用許可申請

    ・法定外公共物占用許可申請

    ・占用者変更届

    ・道路占用廃止届

    ・道路占用更新許可申請

    ・法定外公共物占用更新許可申請

    ・道路工事施行承認申請

    ・法定外公共物工作物新築等許可申請

    ・工事完了届

    ・開発行為に伴う道路工事検査依頼及び工事引渡

    ・特殊車両通行許可申請

    ※押印に関しては、原則不要になりますが、押印があった場合についても受付けいたします。

    ※現在掲載中の各様式「記入例含む」につきまして、印の掲示がありますが不要となります。

    お問い合わせ

    東大阪市土木部道路管理室 道路管理課

    電話: 06(4309)3219

    ファクス: 06(4309)3836

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム