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東大阪市

あしあと

    就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)及び就労定着支援の在宅利用における支給決定の取扱いについて

    • [公開日:2022年9月13日]
    • [更新日:2026年6月1日]
    • ID:30149

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    「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」(厚生労働省通知)を受けて、就労継続支援B型の在宅利用の支給決定基準を下記のとおり定めました。令和8年7月1日から適用しますので、ご確認ください。また、在宅利用を実施した場合に、就労継続支援B型は、在宅利用の実施報告書の提出が必要になります。なお、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労定着支援は、これまでの取り扱いに変更はありません。

    令和8年7月1日以降の取り扱い(就労移行支援、就労継続支援A型及び就労定着支援は変更ありません。)

    就労移行支援、就労継続支援A型及び就労定着支援の在宅利用における支給決定の取扱いについて

    在宅利用のための申立書類(就労継続支援B型のみ)

    • 在宅利用の内容が生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動については決定いたしません。
    • 在宅利用の申立書で、具体的な支援内容や支援効果が確認できない場合は、再提出をお願いすることがあります。再提出後も支援内容や支援効果が確認できない場合は、在宅利用の決定をいたしません。

    在宅利用する場合

    (表1)必要書類

    申請書類 

    計画相談支援を受ける方、または受けている方セルフプランの方 
    新規

    就労継続支援B型の場合

     就労継続支援(B型)における在宅利用のための申立書(申請者記入)

     在宅利用の支援効果に関するチェックシート(事業者記入)

    就労移行支援、就労継続支援A型の場合

      就労移行支援、就労継続支援A型における在宅利用のための申立書

    (全員が必要な書類)

    ・様式第1号

    ・様式第24号

    ・様式17号、様式18号

    ・別紙1、2

    ・サービス等利用計画案
    ・サービス等利用計画案【週間計画表】

    就労継続支援B型の場合

     就労継続支援(B型)における在宅利用のための申立書(申請者記入)

     在宅利用の支援効果に関するチェックシート(事業者記入)

    ・就労移行支援、就労継続支援A型の場合

      就労移行支援、就労継続支援A型における在宅利用のための申立書

    (全員が必要な書類)

    ・様式第1号

    ・様式第24号

    ・セルフプラン

    変更

    就労継続支援B型の場合

     就労継続支援(B型)における在宅利用のための申立書(申請者記入)

     在宅利用の支援効果に関するチェックシート(事業者記入)

    ・就労移行支援、就労継続支援A型の場合

      就労移行支援、就労継続支援A型における在宅利用のための申立書

    (全員が必要な書類)

    ・様式第1号

    ・様式第24号(利用者負担の適用期間が変わる場合)

    ・サービス等利用計画案
    ・サービス等利用計画案【週間計画表】
    ・ 直近のモニタリング報告書(継続サービス等利用支援)及び継続サービス等利用計画【週間計画表】
    ・ 様式第17号(計画相談の支給期間が変わる場合)

    就労継続支援B型の場合

     就労継続支援(B型)における在宅利用のための申立書(申請者記入)

     在宅利用の支援効果に関するチェックシート(事業者記入)

    ・就労移行支援、就労継続支援A型の場合

      就労移行支援、就労継続支援A型における在宅利用のための申立書

    (全員が必要な書類)

    ・様式第1号

    ・様式第24号(利用者負担の適用期間が変わる場合)

    ・セルフプラン

    在宅利用の実績報告書

    在宅利用を実施した場合は、翌月15日までに電子申請で「在宅利用の実績報告書」を電子申請で提出してください。令和8年7月サービス提供から開始します。(初回の提出期限は、令和8年8月15日)電子申請は、令和8年8月1日から公開予定です。

    在宅利用の実績報告書(就労継続支援B型が対象です。)

    令和8年6月30日までの取り扱い

    令和3年度の報酬改定等に伴い、本市の取扱いは下記のとおりとなりますので、ご確認のうえご対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

    就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)及び就労定着支援の在宅利用における支給決定の取扱いについて

    • 在宅利用の内容が生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動については決定いたしません。
    • 在宅利用の申立書で、具体的な支援内容や支援効果が確認できない場合は、再提出をお願いすることがあります。再提出後も支援内容や支援効果が確認できない場合は、在宅利用の決定をいたしません。

    在宅利用する場合

    就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の支給決定がある方が在宅でのサービス利用を希望する場合は、「変更」の申請手続きが必要です。

    「新規」及び「変更」いずれの場合も、「就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書」のみの提出では、利用できません。

    「新規」に就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)の支給申請をし、在宅でのサービス利用を希望する場合は、以下の「新規」の申請手続きにかかる書類が必要です。

    以下の「(表1)必要書類」をご確認の上、ご申請をお願いいたします。

    備考:申請手続きにかかる書類はこちらからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)


    (表1)必要書類

    申請書類 

    計画相談支援を受ける方、または受けている方セルフプランの方 
    新規

    就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用ための申立書

    ・様式第1号

    ・様式第24号

    ・様式17号、様式18号

    ・別紙1、2

    ・サービス等利用計画案
    ・サービス等利用計画案【週間計画表】

    就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書

    ・様式第1号

    ・様式第24号

    ・セルフプラン

    変更

    就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用ための申立書

    ・様式第1号

    ・様式第24号(利用者負担の適用期間が変わる場合)

    ・サービス等利用計画案
    ・サービス等利用計画案【週間計画表】
    ・ 直近のモニタリング報告書(継続サービス等利用支援)及び継続サービス等利用計画【週間計画表】
    ・ 様式第17号(計画相談の支給期間が変わる場合)

    就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅利用のための申立書

    ・様式第1号

    ・様式第24号(利用者負担の適用期間が変わる場合)

    ・セルフプラン

    留意点

    1. 通知のとおり、(事業所要件)アからキまでのすべての要件を満たす場合にのみ、報酬算定可能となっております。在宅で実施した訓練内容や支援内容、訓練状況及び支援状況、週1回、月1回の訓練目標に対する達成度の評価状況等、必ず記録に残していただき、事業所にて保管をお願いいたします。所定の様式はございません。
      本市より、支援記録等の提出を求める場合があります。
    2. 在宅でのサービス利用においては、就労系サービス事業所の運営規程にて、在宅で実施する訓練及び支援内容を記入しておく必要があります。

    「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」について

    本ガイドラインでは、在宅でのサービス提供の品質管理・維持の観点から、運営において最低限必要と考えられるポイントを抽出し、全国の事業所の皆さんの参考となるよう厚生労働省(令和2年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 (「障害者の多様な働き方と支援の実態に関する調査研究 」)がまとめたものです。
    従前より在宅でのサービス提供に取り組んでいる事業所だけでなく、今般の新型コロナウイルスの感染防止のため在宅でのサービス提供に切り替えた事業所及びこれから取り組もうと考えている事業所等も含めた幅広い事業所に参照いただくことを想定しています。

    適宜ご利用ください。

    就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部障害者支援室 障害福祉認定給付課

    電話: 06(4309)3184

    ファクス: 06(4309)3813

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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