生活介護における短時間利用減算について
平成30年度の報酬改定により、生活介護における短時間利用減算が創設され、厚生労働省から「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)」の問49から問52において、その取扱いが示されたところです。併せて、平成30年5月2日付(障生第1118号)大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課長「生活介護における短時間利用減算について(依頼)」において、その取扱について示されました。
当市においては、下記のとおりの取扱いといたしますので、適切なご対応をお願いいたします。生活介護における短時間利用減算について
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お問い合わせ
東大阪市役所 福祉部 障害者支援室
電話: 06(4309)3184,3187 ファクス: 06(4309)3815
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