市政だより 令和3年4月15日号 5面(テキスト版)
ご登録ください
避難行動要支援者名簿
市では、大規模災害の発生時に、身体が不自由などの理由により自力または家族の支援だけでは避難することが困難な方や不安な方の支援に役立てるため「避難行動要支援者名簿」を作成しています。
これは申出により名簿に登録された方の情報を、自治会長や校区福祉委員長、民生委員などに提供し、災害時の地域での安否確認や、火災時の消防局による避難支援活動に役立てるための制度です。
この名簿を地域の支援者に提供するには、事前に本人による同意の申出(登録)が必要です。
ただし、この制度は地域の助けあいによって、災害による被害をできるだけ少なくすることを目的としているため、登録によって災害時の支援を必ずしも保障するものではありません。
- 対象
- 次のいずれかに当てはまる方
-
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A(重度)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 在宅で要介護区分3以上
- 一人暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯で要介護区分1・2
- 指定難病・特定疾患医療受給者証を所持
- ※施設入所者・長期入院者を除く。
- 申込方法・申込み先など
- 同意・登録申出書を郵送または直接(市社会福祉協議会に直接も可)
- ※同意・登録申出書は市ウェブサイトからダウンロード可。福祉事務所、市社会福祉協議会などでも配布。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 〒577-8521市役所地域福祉課 06(4309)3181、ファクス 06(4309)3815
介護保険料を改定
見直し後の基準額(年額)は8万4349円
3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、今年4月から3年間の第8期介護保険料(介護保険第1号被保険者〈65歳以上の方〉)を次のとおり改定しました。
第8期介護保険料(令和3年度から3年間)
第1段階
- 対象
-
- 生活保護を受給している方
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
- 世帯全員が市民税非課税で、本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
- 保険料割合
- 基準額×0.30
- 保険料年額
- 2万5305円
第2段階
- 対象
- 本人が市民税非課税で、同じ世帯にいる方全員が市民税非課税かつ本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以上120万円以下の方
- 保険料割合
- 基準額×0.45
- 保険料年額
- 3万7958円
第3段階
- 対象
- 本人が市民税非課税で、同じ世帯にいる方全員が市民税非課税かつ上記(第1段階・第2段階)以外の方
- 保険料割合
- 基準額×0.70
- 保険料年額
- 5万9045円
第4段階
- 対象
- 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税が課税されている方がいて本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
- 保険料割合
- 基準額×0.87
- 保険料年額
- 7万3384円
第5段階(基準額)
- 対象
- 本人が市民税非課税で、同じ世帯に市民税が課税されている方がいて上記(第4段階)以外の方
- 保険料割合
- 基準額
- 保険料年額
- 8万4349円
第6段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間120万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×1.15
- 保険料年額
- 9万7002円
第7段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間120万円以上210万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×1.30
- 保険料年額
- 10万9654円
第8段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間210万円以上320万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×1.50
- 保険料年額
- 12万6524円
第9段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間320万円以上400万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×1.70
- 保険料年額
- 14万3394円
第10段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間400万円以上500万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.10
- 保険料年額
- 17万7133円
第11段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間500万円以上600万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.30
- 保険料年額
- 19万4003円
第12段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間600万円以上700万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.40
- 保険料年額
- 20万2438円
第13段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間700万円以上800万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.50
- 保険料年額
- 21万873円
第14段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間800万円以上900万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.60
- 保険料年額
- 21万9308円
第15段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間900万円以上1000万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.70
- 保険料年額
- 22万7743円
第16段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間1000万円以上1200万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.80
- 保険料年額
- 23万6178円
第17段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間1200万円以上1500万円未満の方
- 保険料割合
- 基準額×2.90
- 保険料年額
- 24万4613円
第18段階
- 対象
- 本人が市民税課税かつ本人の「合計所得金額」が年間1500万円以上の方
- 保険料割合
- 基準額×3.00
- 保険料年額
- 25万3047円
※介護保険料率の算定に用いる「合計所得金額」は、税法上の「合計所得金額」と異なる場合があります。
今回の見直しでは、介護保険サービス利用者の増加や必要なサービスにかかる費用の増加が見込まれるため、保険料の負担が大きくなりますが、介護給付費準備基金を取り崩すことで、保険料の上昇をできる限り抑制しました。
これにより、第8期介護保険料の基準額は年額8万4349円となります。理解と協力をお願いします。
- 問合せ先
- 介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814
介護予防・日常生活支援総合事業
サービス費用を一部改定
今年度の介護報酬改定に伴い、市の介護予防・日常生活支援総合事業において、4月から一部のサービス費用の改定を行います。
費用を改定するサービスは、訪問型サービスの介護予防サービス・生活援助サービス、通所型サービスの介護予防サービス・短時間サービスです。各サービスの4月以降の自己負担額は次のとおりです。
訪問型サービス
介護予防サービス
ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護を含む日常生活上の支援を行います。
- 自己負担額(1か月の目安)※
-
- 週1回程度の利用
- 1259円
- 週2回程度の利用
- 2514円
- 週2回程度を超える利用
- 3988円
生活援助サービス
利用者の自立した生活を援助するために、事業者(市が実施する介護の研修の受講者など)が自宅を訪問し、利用者といっしょに掃除や洗濯などを行います。
- 自己負担額(目安)※
-
- 1回
- 217円
- 月4回利用した場合
- 865円
- 月5回利用した場合
- 1081円
通所型サービス
介護予防サービス
通所介護施設(デイサービスセンター)で、食事や入浴など日常生活上の支援や運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上のための支援を行います。
- 自己負担額(1か月の目安)※
-
- 要支援1相当の方
- 1748円
- 要支援2相当の方(週1回程度の利用)
- 1748円
- 要支援2相当の方(週2回程度を超える利用)
- 3583円
短時間サービス
通所介護施設(デイサービスセンター)などで、生活機能向上のための簡単な運動を行います。
- 自己負担額(1か月の目安)※
-
- 要支援1相当の方
- 送迎あり…1399円
- 送迎なし…1006円
- 要支援2相当の方(週1回程度の利用)
- 送迎あり…1399円
- 送迎なし…1006円
- 要支援2相当の方(週2回程度を超える利用)
- 送迎あり…2866円
- 送迎なし…2080円
※自己負担額(目安)は一割負担の場合。なお、事業所の体制によって、費用が加算される場合あり。
- 問合せ先
- 地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス 06(4309)3814
緊急通報装置レンタル事業
協力員要件を緩和します
市では、市民が急病や災害などの緊急時に、迅速かつ適切な対応が受けられるよう、緊急通報装置を貸し出しています。利用条件に「近隣に2人の協力員がいること」とありましたが、4月1日以降、2人の協力員の条件を満たすことが困難な場合は、「15分以内に駆けつけられる者1人がいること」だけで申請できるようになりました。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
-
- 東福祉事務所=072(988)6617、ファクス 072(988)6671
- 中福祉事務所=072(960)9275、ファクス 072(964)7110
- 西福祉事務所=06(6784)7981、ファクス 06(6784)7677
- 問合せ先
- 高齢介護課 06(4309)3185、ファクス 06(4309)3814
振り込め詐欺被害などの対策機器
無料で貸し出します
市では、高齢者を振り込め詐欺などの被害から守るため、固定電話に取り付ける対策機器を無料で貸し出しする事業を市社会福祉協議会に委託して実施しています。
被害を未然に防止するため、ぜひご活用ください。
- 対象
- 市内在住の65歳以上の方がいる世帯
- 貸与数
- 200台(申込先着順)
- ※1世帯1台に限る。
- 貸与期間
- 設置日から1年間
- 申込方法・申込み先など
- 申請書を郵送または直接
- ※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
-
- 〒578-0912角田2-3-8 角田総合老人センター 072(962)8011、ファクス 072(963)2020
- 各地域包括支援センター
- 問合せ先
- 高齢介護課