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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和3年2月15日号 別紙1面(テキスト版)

    • [公開日:2021年2月10日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:29672

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    新型コロナウイルスに関する
    市民・事業者向け支援情報一覧

    新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている市民、企業および個人事業主などに対して実施する支援制度などを紹介します(2月3日現在)。支援制度の内容など詳しくは、問合せ先の担当課などにお問合せください。また、市では、新型コロナウイルスに関するさまざまな相談窓口を設置しています。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

    なお、新しい制度などを含め、内容が随時更新されるため、最新の情報は市ウェブサイトでご確認ください。

    市民を対象とする支援制度など

    助成・給付に関するもの

    ひとり親世帯臨時特別給付金
    概要
    子育ての負担増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯などに臨時特別給付金を支給します。なお、昨年12月の閣議決定により、基本給付を再支給します。
    給付額
    • 基本給付=1世帯5万円、第2子以降1人当たり3万円
      ※再支給分も同額。
    • 追加給付=1世帯5万円
      ※追加給付の再支給はありません。
    申込方法・申込み先など
    申請書を2月26日(金曜日)(消印有効)までに郵送または直接
    ※基本給付の申請で対象(1)の方は申請不要(追加給付は全員必要)。再支給分については、すでに基本給付の申請をしている方は申請不要。未申請の方は、基本給付の申請時にあわせて申請できます。申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    申込み先
    〒577-8521市役所新型コロナウイルス感染症対策事業室
    対象
    基本給付の対象
    次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方
    (1)昨年6月分の児童扶養手当受給者
    (2)公的年金給付などの受給により、昨年6月分の児童扶養手当の全額が停止された方
    (3)児童扶養手当の受給資格に該当し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変(収入の減少だけでなく、得られていたはずの収入が得られなかった場合を含む)するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
    追加給付の対象
    基本給付の対象(1)(2)の方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、さらに収入が減少した方
    ※追加給付については生活保護受給者を除く。
    問合せ先
    新型コロナウイルス感染症対策事業室 06(4309)3007、ファクス 06(4309)3815
    傷病手当金の支給
    概要
    新型コロナウイルスに感染するなどし、労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
    対象
    国民健康保険被保険者・後期高齢者医療制度被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者に限る)で、療養のため労務に服することができない者(感染したまたは発熱などの症状があり感染が疑われる者に限る)
    問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804
    住居確保給付金
    概要
    離職した方などについて、一定期間、住居確保給付金(上限は単身世帯:3万8000円、2人世帯:4万6000円、3人~5人世帯:4万9000円、6人以上の世帯は要問合せ)を支給し、生活の土台となる住居を確保するとともに就職に向けた支援を行います(給付に関する要件あり)。過去に受給した方も要件を満たした場合、3か月分に限り再受給できます。
    対象
    離職・廃業から2年以内、または休業などにより収入が減少し、離職などと同程度の状況になり住居を失ったまたは失う恐れのある方
    問合せ先
    生活支援課住居確保給付金相談窓口 06(6748)0102、ファクス 06(6748)0103
    市立小学校・中学校・義務教育学校の就学援助制度
    概要
    経済的な理由で市立小学校・中学校・義務教育学校への就学が困難な児童生徒の保護者に、費用の一部を援助します(世帯の所得合計額の制限あり)。また昨年中に、所得が減少したことにより世帯の所得合計額の制限を下回る見込みの場合は2月26日(金曜日)までにご相談ください(令和2年分源泉徴収票または確定申告書の控えが必要)。
    対象
    保護者
    問合せ先
    学事課 06(4309)3272、ファクス 06(4309)3838
    新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
    概要
    休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支給します。
    対象
    休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者
    問合せ先
    新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 0120(221)276(月曜日~金曜日8時30分~20時、土曜日・日曜日・祝休日8時30分~17時15分)

    対応期間の延長に関するもの

    市民税・府民税の申告期限の延長
    概要
    令和2年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる令和3年度の市民税・府民税の申告について、3月15日(月曜日)までを予定していましたが、4月15日(木曜日)まで延長します。
    対象
    申告する必要がある方
    ※詳しくは今号の市政だより2面をご覧ください。
    問合せ先
    市民税課 06(4309)3135、ファクス 06(4309)3809
    交付前のマイナンバーカード保管期間の延長
    概要
    交付前のマイナンバーカード(個人番号カード)について、本市での保管期間が昨年3月以降のものは、当面、保管期間を延長します。
    対象
    交付通知書を受け取り、マイナンバーカードを受け取っていない方
    問合せ先
    市民室 06(4309)3163、ファクス 06(4309)3012
    転入、転居、世帯変更などの届出期限の延長
    概要
    転入や転居、世帯変更などの届出は、異動日(引越しなどの日)から14日以内に行わなければなりませんが、当面、14日を過ぎた場合でも通常どおり手続きができます。
    対象
    転入や転居、世帯変更などの届出者
    問合せ先
    市民課 06(4309)3164、ファクス 06(4309)3802
    印鑑登録の回答期限の延長
    概要
    印鑑登録の回答期限を、緊急事態宣言の解除日から1か月延長します。
    対象
    昨年12月15日~1月13日の間に回答書による印鑑登録申請をした方
    問合せ先
    市民課 06(4309)3132、ファクス 06(4309)3802
    自立支援医療費(精神通院医療)の有効期間の延長
    概要
    有効期間を1年延長します(手続き不要)。
    対象
    受給者で昨年3月1日~2月28日の間に有効期間が満了する方
    ※変更手続きは従来どおり申請や届け出が必要。通常どおりの継続申請も受け付けています。
    問合せ先
    • 東保健センター 072(982)2603、ファクス 072(986)2135
    • 中保健センター 072(965)6411、ファクス 072(966)6527
    • 西保健センター 06(6788)0085、ファクス 06(6788)2916
    精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの診断書提出の猶予
    概要
    更新申請の診断書の提出を1年間猶予します(手続きが必要。免除ではありません)。
    対象
    昨年3月1日~2月28日に有効期限を迎え、診断書による更新申請をする方
    ※通常どおりの継続申請も受け付けています。
    問合せ先
    健康づくり課 072(960)3802、ファクス 072(960)3809
    指定難病受給者証の有効期間の延長
    概要
    有効期間を1年延長します(手続き不要)。なお、受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、変更申請が必要です。
    対象
    指定難病受給者で昨年3月1日~2月28日の間に有効期間が満了する方
    問合せ先
    健康づくり課 072(960)3802、ファクス 072(960)3809
    小児慢性特定疾病医療受給者証・自立支援医療費(育成医療)の有効期間の延長
    概要
    有効期間を1年延長します(手続き不要)。
    対象
    受給者で昨年3月1日~2月28日の間に有効期間が満了する方
    問合せ先
    母子保健・感染症課 072(960)3805、ファクス 072(960)3809
    身体障害者手帳の再認定年月の延長
    概要
    再認定年月を1年間延長します。
    対象
    再認定年月が昨年3月1日~2月28日の間に指定されている方
    問合せ先
    • 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3813
    • 東福祉事務所高齢・障害福祉係 072(988)6628、ファクス 072(988)6671
    • 中福祉事務所高齢・障害福祉係 072(960)9285、ファクス 072(964)7110
    • 西福祉事務所高齢・障害福祉係 06(6784)7980、ファクス 06(6784)7677
    療育手帳の次の判定年月の延長
    概要
    判定年月を1年間延長します。
    対象
    • 18歳未満の方=次の判定年月を昨年3月1日~2月28日の間に指定されており、障害児またはその保護者から延長の申請があった方
    • 18歳以上の方=次の判定年月を昨年3月1日~2月28日の間に指定されており、障害者またはその保護者から延長の申請があった新規更新(原則)の方
    問合せ先
    • 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3813
    • 東福祉事務所高齢・障害福祉係 072(988)6628、ファクス 072(988)6671
    • 中福祉事務所高齢・障害福祉係 072(960)9285、ファクス 072(964)7110
    • 西福祉事務所高齢・障害福祉係 06(6784)7980、ファクス 06(6784)7677
    自立支援医療費(更生医療)の有効期間の延長
    概要
    有効期間を1年延長します(手続き不要)。
    対象
    昨年3月1日~2月28日の間に有効期間が満了する方
    問合せ先
    • 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3813
    • 東福祉事務所高齢・障害福祉係 072(988)6628、ファクス 072(988)6671
    • 中福祉事務所高齢・障害福祉係 072(960)9285、ファクス 072(964)7110
    • 西福祉事務所高齢・障害福祉係 06(6784)7980、ファクス 06(6784)7677
    障害児福祉手当・特別障害者手当の認定期間満了に伴う再認定手続きの延長
    概要
    再認定の時期を1年延長します(手続き不要)。
    対象
    有効認定にかかる診断書の提出期限が昨年12月末~2月末の間に到来する方
    問合せ先
    • 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3813
    • 東福祉事務所高齢・障害福祉係 072(988)6628、ファクス 072(988)6671
    • 中福祉事務所高齢・障害福祉係 072(960)9285、ファクス 072(964)7110
    • 西福祉事務所高齢・障害福祉係 06(6784)7980、ファクス 06(6784)7677

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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