国民年金の任意加入
加入義務のない期間について、希望して国民年金に任意で加入し国民年金保険料を納めることができる制度です。
高齢任意加入と海外任意加入の2種類です。申出日からの加入となり、遡って加入することはできません。
任意加入期間の国民年金保険料については各種免除制度を利用できない為、ご注意ください。

高齢任意加入
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間が無い為老齢基礎年金を満額受給できない方が年金額の増額を希望する場合に任意加入することができます。
※原則口座振替での納付となります。
くわしくは日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへ移動します。)

任意加入をする条件
次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない方
- 20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付月数が480月(40年)未満の方(※)
- 厚生年金、共済組合等に加入していない方
※20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付月数が120月(10年)未満の方は、市役所(リージョンセンター含む)の窓口では手続きできません。年金事務所へお問合せください。

必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 振替希望口座の届出印
- 振替希望口座の通帳またはキャッシュカード
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)

海外任意加入
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方が任意加入することができます。
加入申出時、日本年金機構からの通知や納付書の送り先となる国内協力者の登録が必要です。
海外に転出した後でも任意加入はできますが、申出日からの加入となり、遡って加入することはできません。

任意加入をする条件
次の1~4のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有さない20歳以上65歳未満の日本国籍の方
- 老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない方
- 厚生年金、共済組合等に加入していない方
- 厚生年金、共済組合等加入者の被扶養配偶者でない方

海外から帰ってきたら
帰国され、日本に住民票を置く場合は、海外任意加入の喪失申出の手続きをしてください。
喪失後、帰国日と同日で厚生年金に加入または配偶者の扶養に入らない場合は、国民年金第1号に加入となります。
国民年金第1号の加入の手続きについてはこちら(国民年金加入・喪失の手続き)をご覧ください。

必要な持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等
- 委任状(別世帯の代理人での手続きの場合)
※任意加入申出、喪失申出に必要な持ち物は共通です。
