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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和3年2月1日号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2021年1月27日]
    • [更新日:2021年12月6日]
    • ID:29531

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    国保・後期高齢者医療保険
    高額医療・高額介護合算制度
    対象者は申請を

    高額医療・高額介護合算制度は、同じ保険に加入している同一世帯内の加入者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、合計額が自己負担限度額を超えた場合にその超えた額を支給するものです。

    対象者には、国民健康保険は1月末、後期高齢者医療制度は3月上旬に、申請書を送付します。申請書に記入・押印のうえ、所定の封筒で返送してください。

    なお、今回の対象は、令和元年度分(令和元年8月1日~令和2年7月31日)の自己負担額です。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    国保加入の方
    平成30年度分は問合せを

    国民健康保険に加入している方へは、令和元年度分からお知らせします。

    平成30年度分(平成30年8月1日~令和元年7月31日)の医療保険と介護保険の両方の自己負担額が多かった世帯の方は、申請により支給の対象となる場合がありますので、お問合せください。なお、申請期限は7月31日(土曜日)です。

    申込方法・申込み先など 問合せ先
    医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス 06(4309)3804

    〈70歳未満の方〉

    基準所得901万円超の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
    基準所得600万円超901万円以下の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
    基準所得210万円超600万円以下の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
    基準所得210万円以下の場合(住民税非課税世帯を除く)
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は60万円
    住民税非課税世帯の場合
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は34万円

    ※基準所得とは、合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を引いた金額の国民健康保険加入者全員の合計額です。

    〈70歳以上の方〉

    課税世帯
    現役並み所得者 3(課税所得が690万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は212万円
    現役並み所得者 2(課税所得380万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は141万円
    現役並み所得者 1(課税所得145万円以上)の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は3割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は67万円
    一般の場合
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は56万円
    非課税世帯
    低所得2
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は31万円
    低所得1
    後期高齢者医療制度における負担割合は1割 国民健康保険における負担割合は2割
    自己負担限度額(年額)(医療保険+介護保険)は19万円(※1)

    ※1 同一世帯に、基準額が「低所得1」の「19万円」であり、かつ介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、「高額医療合算介護(予防)サービス費」については、「低所得2」の基準額である「31万円」を適用して介護保険分の支給額を再計算しますので、介護支給額(見込み)どおり支給されません。再計算による介護支給額については、加入している介護保険担当窓口にお問合せください。

    (注) 令和元年8月~令和2年7月末の間に、他の都道府県(国民健康保険加入の方は大阪府内の他の市町村から転入した方も対象)から転入した方は、お知らせが届いていない場合でも、申請により負担額に応じて支給される場合があります。詳しくは後期高齢者医療制度加入の方は大阪府後期高齢者医療広域連合給付課または本市医療保険室資格給付課、国民健康保険加入の方は本市医療保険室資格給付課までお問合せください。

    満65歳以上の方へ
    介護保険料の納め忘れはありませんか

    介護保険は、介護が必要な方を社会全体で支えるための制度です。サービス利用の有無にかかわらず、原則40歳以上の方全員に保険料を納めていただいています。

    介護保険料は、未納のまま2年以上経過すると、時効により納めることができなくなります。

    介護保険料は必ず納めましょう。

    保険料の納付が困難な方は、早めにご相談ください。

    問合せ先
    介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814

    滞納すると給付が制限されます

    第1号被保険者(満65歳以上の方)で、要介護認定時において過去10年間に時効が成立した介護保険料がある方は、滞納期間に応じて一定期間、介護サービスを利用する際の自己負担が高額になる場合があります。

    また、その期間は、利用者負担が一定額を超えたときに払い戻される「高額介護サービス費」や、施設を利用した際の「居住費・食事代の減額措置」が受けられません。

    さらに、福祉用具購入費や住宅改修費がいったん全額自己負担となり、償還払いのみの適用となります。

    問合せ先
    介護保険料課 06(4309)3188、ファクス 06(4309)3814

    訪問型助け合い・通所型つどいサービス事業
    事業実施計画書の受付を開始

    介護予防・日常生活支援総合事業では、地域住民や市民ボランティアなどが主体となって、簡単な生活支援を行う訪問型助け合いサービス事業や、介護予防として地域住民がつどえる場づくりを目的とした通所型つどいサービス事業を実施しています。今回、4月1日以降に新たに訪問型助け合いサービス事業または通所型つどいサービス事業への参入を検討している団体・グループの事業実施計画書の受付を開始します。

    対象
    市内に活動拠点および活動対象地域があり、2人以上で構成される自立した団体・グループ
    ※事業開始時点で構成員のうち、1人は担い手養成研修修了者または介護福祉士などの有資格者であることなどの要件あり。
    申込方法・申込み先など
    電話予約のうえ、2月1日(月曜日)~26日(金曜日)に申請書と必要書類を直接
    ※申請書などは市ウェブサイトからダウンロード可。要件や事業概要など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
    申込方法・申込み先など 問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス 06(4309)3814

    おれんじ通信
    知って支える認知症

    第41回
    若年性認知症をご存じですか(3)(家族の声〈前編〉)

    今回は若年性認知症の方の家族の方々に話を聞きました。いただいた家族の声から、病院へ受診・相談窓口に相談したきっかけや実際の悩みなど、あまり知られていない若年性認知症の実情を紹介します。

    Q初めて病院を受診したきっかけは?
    • 記憶力の良かった本人が、すぐに忘れたり、ちょっとしたことで人が変わったように怒ったりするようになった
    • 仕事中にトラブルを起こすようになった
    • 職場の方にすすめられた
    Q地域包括支援センター(相談窓口)に相談したきっかけは?
    • 行方不明になることが出てきた
    • 通院先の医師にすすめられた
    Q介護をしている家族の悩みはどんなことでしょうか?
    • 本人が言葉で上手に伝えられないときに、本人の思いをくみ取れず、要求を満たせないことがつらい
    • 本人に何かできないことがあったときに、支援をしすぎると自尊心を傷つけるので、その加減が難しい
    • 本人の退職により世帯収入が減った
    • 介護、仕事、子育てなどを一人で担わなければならない
    • 若年性認知症の認知度が低いため、周りの人に理解してもらいにくい
    • 昼夜を問わず、外に出て行ってしまう本人に付きあわなければならない

    後編は次回のおれんじ通信に掲載します。おれんじ通信への意見をお寄せください。

    問合せ先
    地域包括ケア推進課 06(4309)3013、ファクス 06(4309)3814

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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