東大阪ロゴ
東大阪フォントを活用した『東大阪ロゴ』を作成しました。
『東大阪ロゴ』は、モノづくり企業以外の方も自由に活用いただけます。
活用を希望される方は、下記の申請書をモノづくり支援室に申請をしてください。
上記の画像をクリックいただくと3種類6パターンの東大阪ロゴを見ることができます。
東大阪ロゴの使用申請
【様式第1号】東大阪ロゴ使用承認申請書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
東大阪ロゴは、無料でご使用頂けます。
東大阪ロゴの使用を希望される場合は、東大阪ロゴ使用承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室にメール送信、郵送もしくは直接持参にて提出してください。申請内容について審査を行い、使用を承認する際は、東大阪ロゴ使用承認通知書(様式第2号)とあわせて、画像データを提供します。
なお、以下に該当する場合は、東大阪ロゴの使用は認められませんのでご了承ください。
- 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 政治活動又は宗教活動を目的とするとき。
- 市の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。
- 使用することにより、消費者等に誤認を与えるおそれがあるとき。
- 特定の個人又は団体を市が公認しているとの誤解を与えるおそれがあるとき。
- 不当な利益を得るために使用されるおそれがあるとき。
- 東大阪フォントを決められた使用方法に従って使用しないおそれがあるとき。
- 東大阪市暴力団排除条例(平成24年3月30日東大阪市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等の使用に供されるおそれがあるとき。
- 前各号に掲げるもののほか、市長が東大阪フォントの使用について適当でないと認めるとき。
申請書の提出先
〒577-8521
東大阪市荒本北1-1-1
東大阪市都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室(市庁舎14階)
monodukuri☆city.higashiosaka.lg.jp
☆を@に変更して送信ください。
使用にあたっての注意事項
使用上の遵守事項
使用者は、次の事項を遵守してください。
- 東大阪ロゴの使用の承認を受けた目的にのみ使用すること。
- 東大阪ロゴの使用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
- 東大阪ロゴの縦横比の変更、斜体化、湾曲、字体の太さ変更等の改変をしないこと。
- 東大阪ロゴに商標権、意匠権その他の権利を無断で設定しないこと。
- 物品等の名称に使用する場合、市が製造し、又は販売するものであると誤認されることがないよう配慮すること。
東大阪ロゴの使用状況の報告
東大阪ロゴの使用状況について、使用者に対して報告を求める場合があります。
報告を求められた場合は、東大阪ロゴ使用状況報告書(様式第4号)に関係書類を添えて都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室まで提出いただきますようお願いします。
東大阪ロゴの使用に関する要綱
東大阪ロゴの使用については、「東大阪ロゴの使用に関する要綱」に基づき運用します。
東大阪ロゴの使用に関する要綱
東大阪フォントとは
東大阪フォントは、近畿大学とデンマークのデザインエージェンシーKontrapunktが協働して生み出した東大阪のモノづくりの精神を表した書体です。
東大阪の企業が相互に協力しあって製品をつくりあげることや、東大阪で生まれる部品群がつながり合うことでさまざまな製品となり世界をつなげていることから、「つながり」をデザインのモチーフとしており、自動で文字と文字がつながる他に例を見ない書体です。