市政だより 令和2年12月1日号 4・5面(テキスト版)
12月3日からは障害者週間
誰もがいきいきと暮らせるまちへ
12月3日からは障害者週間です。市では、障害者の自立と社会参加を進めるために、さまざまな制度やサービスなどで支援を行っています。ぜひご利用ください。
制度
高齢障害者の方へ
65歳以上の障害者は、障害者総合支援法上のサービスに優先して介護保険法に基づく福祉サービスが適用されますが、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を取得した場合は、障害者を対象とした医療費の助成や税の減免、交通運賃の割引などが適用されることがあります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 身体障害者手帳、療育手帳=東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 精神障害者保健福祉手帳=東保健センター・中保健センター・西保健センター
手話通訳・要約筆記派遣事業
聴覚障害者が公共機関などに行く場合に、円滑なコミュニケーションを図るため、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。利用料は無料です。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
手当支給
- 内容 対象
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- 特別障害者手当=身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常に特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方
- 障害児福祉手当=身体または精神に重度で永続する障害(知的障害を含む)があるため、日常生活で常に介護が必要な在宅の20歳未満の方
- ※受給には所得など、一定の要件があります。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
サービス
障害者総合支援制度は、介護給付と訓練等給付などからなる全国共通の「障害福祉サービス」と、地域に応じたサービスを提供する「地域生活支援事業」とで成り立っています。
サービスの利用には申請が必要です。申請手続きでは、生活環境や心身の状況から障害支援区分を判定し、利用できるサービスを決定します。サービスを受けるために必要な受給者証の発行には3か月程度かかる場合があります。詳しくはお問合せください。
障害福祉サービス
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- 介護給付
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- 居宅介護(身体介護、家事援助、通院介助など)
- 自宅で入浴・排泄・食事の介護、調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物などをします。
- 重度訪問介護
- 重度の肢体不自由者や知的障害、精神障害により重度の行動障害があり常に介護が必要な方に、自宅で入浴・排泄・食事の介護や外出時の移動支援などを総合的に行います。
- 同行援護
- 視覚障害により移動が困難な方に、外出するときに必要な援助や情報の提供を行います。
- 行動援護
- 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
- 重度障害者包括支援
- 常に介護が必要な方の中でも介護の必要性が非常に高いと認められた方に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
- 短期入所
- 自宅で介護する方が病気の場合などに短期間(夜間も含む)、施設で入浴・排泄・食事の介護などをします。
- 生活介護
- 常に介護が必要な方に、昼間、入浴・排泄・食事の介護などを行うとともに、創作・生産活動などの機会を提供します。
- 療養介護
- 医療と常に介護が必要な方に、医療機関での機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話をします。
- 施設入所支援
- 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護などをします。
- 訓練等給付
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- 自立訓練
- 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労移行支援
- 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労継続支援A(雇用)型
- 雇用契約に基づき働きながら、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労継続支援B(非雇用)型
- 一般企業などでの就労が困難な方に、働く場の提供と知識や能力の向上のために必要な訓練をします。
- 就労定着支援
- 訓練等給付を受け、一般就労へ移行した方で、生活面の課題が生じている方に企業や自宅への訪問などにより必要な支援をします。
- 共同生活援助
- 共同生活する住居で、夜間や休日、相談や日常生活の援助をします。
- 自立生活援助
- 施設入所や精神科病院に入院していた方が一人暮らしを始めたときに、生活や健康面などに問題がないか訪問し、必要な支援を一定期間行います。
- 地域相談支援給付
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- 地域移行支援
- 障害者支援施設などに入所している障害者または精神科病院に入院している精神障害者に、住居の確保やその他地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行います。
- 地域定着支援
- 居宅において単身などで生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態の相談などの支援を行います。
地域生活支援事業
- 地域活動支援センター
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- 内容
- 創作・生産活動の機会の提供、社会との交流などをします。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 相談支援
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- 内容
- 障害者(児)の地域での生活を支援するため、情報提供や関係機関との連絡調整、権利擁護などの相談に応じます。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 意思疎通支援
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- 内容
- 手話通訳者や要約筆記者の派遣などをします。
- 問合せ先
- 障害施策推進課
- 日常生活用具給付等
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- 内容
- 障害者(児)の日常生活に必要な用具の給付などをします。
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- 移動支援
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- 内容
- 余暇活動などの社会参加が円滑にできるように支援します。
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
- その他(市の任意事業)
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- 内容
- 訪問入浴サービス、日中一時支援(日中短期入所)などをします。
- 問合せ先
- 障害福祉認定給付課
更新
障害支援区分や利用するサービスには、利用期限があるため、更新手続きが必要です。対象者には、更新時期の約4か月前に申請書類を送付しますので、更新希望者は速やかに提出してください。期限が過ぎた後に更新申請書類を提出すると、新規申請扱いとなりますので、ご注意ください。
利用者負担
サービスの利用には、利用者負担が必要なものがあります。また、毎年6月末に新年度の課税状況をもとに負担額を決定するものもありますので、年度途中で課税状況に変更がある方は申請してください。申請日の翌月1日から変更します。
医療費
障害にかかる医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)は、自立支援医療として一本化されています。精神通院医療、育成医療は保健センター、更生医療は福祉事務所高齢・障害福祉係までお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西保健センター
- 健康づくり課
- 障害福祉認定給付課
助成
住宅改造費
身体障害者が住み慣れた地域で、安心して生活するために必要な住宅改造の費用を助成します。ただし、既存住居設備の最低限のバリアフリー化を目的とした工事に限ります。
- 対象
- 身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた方がいる世帯
- 助成額
- 上限50万円(所得に応じて助成。1世帯1回限り)
- ※介護保険の住宅改修の利用を優先。毎月第3木曜日に事前相談会を実施しています(要予約)。詳しくはお問合せください。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 障害施策推進課
重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金
重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を使用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。
- 対象
- 身体障害者障害程度等級表に定める下肢・体幹・四肢機能・運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(児)
- 助成額
- 1回660円(月4回まで)
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
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- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 障害福祉認定給付課
障害者週間の啓発番組
ケーブルテレビ「虹色ねっとわーく」で障害への理解・啓発を呼びかける番組を放送します。
- とき
- 11月30日(月曜日)~12月6日(日曜日)
- 問合せ先
- 障害施策推進課
不当な差別を受けたときは
相談窓口のご利用を
障害を理由とする差別をなくそう
障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
不当な差別的取扱いとは、障害者に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。合理的配慮の不提供とは、障害者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。
不当な差別的取扱いは、行政機関も事業者も禁止されています。一方、合理的配慮は、行政機関には法的義務がありますが、事業者は努力義務です。
市では、「障害者差別解消相談対応ガイドライン」を策定し、身近なところで相談できるよう、次のとおり相談窓口を設置しています。
- 障害施策推進課
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 問合せ先
- 障害施策推進課
「虐待かもしれない」と思ったら通報を
障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を見かけたら、速やかに通報しなければならないとされています。障害者への次のような虐待を見かけた場合や虐待を受けた場合は、相談・通報窓口へ連絡してください。
こんなことは虐待です
- 身体的虐待=身体に外傷が生じる恐れのある暴力、正当な理由のない拘束
- 性的虐待=わいせつな行為をすること・させること
- 心理的虐待=著しい暴言や拒絶的な対応、不当な差別的言動など
- 介護・世話の放棄=衰弱させるような減食、長時間の放置など養護を著しく怠ること
- 経済的虐待=不当に財産を処分すること、障害者から不当に財産上の利益を得ること
相談・通報窓口
- 市障害者虐待防止センター 072(976)4300(ファクス 兼用)
※24時間365日対応。 - 障害施策推進課
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 問合せ先
- 障害施策推進課
大阪ろうあ者成人式
- とき
- 来年1月10日(日曜日)11時~15時30分
- ところ
- 府立福祉情報コミュニケーションセンター(大阪市東成区中道1)
- 対象
- 府内の学校を卒業または在学した平成12年4月2日~平成13年4月1日生まれの聴覚障害者とその家族
- 申込方法・申込み先など
- 基本事項を電話またはファクスで
- ※新型コロナウイルスの影響で中止になる場合あり。
- 申込方法・申込み先など 問合せ先
- 公益社団法人 大阪聴力障害者協会 06(6748)0380、ファクス 06(6748)0383
- 問合せ先
- 障害施策推進課
問合せ先
身体・知的障害のある方
- 東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所高齢・障害福祉係
- 東=072(988)6628、ファクス 072(988)6671
- 中=072(960)9285、ファクス 072(964)7110
- 西=06(6784)7980、ファクス 06(6784)7677
精神障害のある方
- 東保健センター・中保健センター・西保健センター
- 東=072(982)2603、ファクス 072(986)2135
- 中=072(965)6411、ファクス 072(966)6527
- 西=06(6788)0085、ファクス 06(6788)2916
- 健康づくり課 072(960)3802、ファクス 072(960)3809
身体・知的・精神障害のある方
- 障害施策推進課 06(4309)3183、ファクス 06(4309)3813
- 障害福祉認定給付課 06(4309)3184、ファクス 06(4309)3813