令和3年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正
基礎控除の見直し
- 基礎控除の10万円引き上げ
- 2,400万円超より逓減していき、2,500万円超で基礎控除の適用がなくなる
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用無し |
給与所得控除の改正
- 給与所得控除の10万円引き下げ
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
550,999円まで | 0円 | |
551,000円から 1,618,999円まで | 給与等の収入金額-550,000円 | |
1,619,000円から 1,619,999円まで | 1,069,000円 | |
1,620,000円から 1,621,999円まで | 1,070,000円 | |
1,622,000円から 1,623,999円まで | 1,072,000円 | |
1,624,000円から 1,627,999円まで | 1,074,000円 | |
1,628,000円から 1,799,999円まで | 収入金額÷4000(小数点以下切捨て)×4000 (算出金額:A) | A×60%+100,000円 |
1,800,000円から 3,599,999円まで | A×70%-80,000円 | |
3,600,000円から 6,599,999円まで | A×80%-440,000円 | |
6,600,000円から 8,499,999円まで | 給与等の収入金額×90%-1,100,000円 | |
8,500,000円以上※ | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除の10万円引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設定
- 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額の引き下げ
年齢区分 | 公的年金等の 収入金額の合計 (X) | 公的年金等雑所得の金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | X-600,000円 | X-500,000円 | X-400,000円 |
130万円超 410万円以下 | X×75%-275,000円 | X×75%-175,000円 | X×75%-75,000円 | |
410万円超 770万円以下 | X×85%-685,000円 | X×85%-585,000円 | X×85%-485,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 | X×95%-1,455,000円 | X×95%-1,355,000円 | X×95%-1,255,000円 | |
1,000万円超 | X-1,955,000円 | X-1,855,000円 | X-1,755,000円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | X-1,100,000円 | X-1,000,000円 | X-900,000円 |
330万円超 410万円以下 | X×75%-275,000円 | X×75%-175,000円 | X×75%-75,000円 | |
410万円超 770万円以下 | X×85%-685,000円 | X×85%-585,000円 | X×85%-485,000円 | |
770万円超 1,000万円以下 | X×95%-1,455,000円 | X×95%-1,355,000円 | X×95%-1,255,000円 | |
1,000万円超 | X-1,955,000円 | X-1,855,000円 | X-1,755,000円 |
所得金額調整控除の創設
介護・子育て世帯の場合
給与収入が850万円を超え、以下の事由のいずれかに該当するものの総所得金額を計算する場合は、給与所得の金額から次の算式より計算した金額を控除する。
事由 a 特別障害者に該当
b 23歳未満の扶養親族を有する
c 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
算式 (給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10%
給与収入と年金収入の双方があるもの
給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合は、給与所得の金額から次の算式より計算した金額を控除する。
算式 給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(上限10万円)-10万円
※介護・子育て世帯の場合でかつ給与収入と年金収入の双方があるものは、介護・子育て世帯の場合の控除後に給与収入と年金収入の双方があるものの金額を控除する。
調整控除の改正
上記見直しに伴う所要の措置
(1)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得要件 : 合計所得金額48万円以下
(2)配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 : 合計所得金額48万円超 133万円以下
(3)勤労学生の合計所得金額要件 : 合計所得金額75万円以下
(4)障害者、未成年、寡婦またはひとり親に対する非課税措置の合計所得要件 : 合計所得金額135万円以下
(5)家内労働者等の必要経費に算入する金額の最低保障額 : 55万円
(6)均等割の非課税限度額の合計所得金額 :
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円 (扶養ありは21万円加算)
(7)所得割の非課税限度額の総所得金額等 :
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円 (扶養ありは32万円加算)
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
- 寡婦控除(所得要件:合計所得金額500万円以下) : 26万円
→夫と離婚し、その後婚姻していない人で子以外の扶養親族がいる場合
→夫と死別(生死不明を含む)し、その後婚姻していない場合(扶養親族等の要件なし)
- ひとり親控除(所得要件:合計所得金額500万円以下) : 30万円
→婚姻歴の有無を問わず生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者
※ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載があるものは対象外