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東大阪市

あしあと

    令和3年度個人住民税(市民税・府民税)の税制改正

    • [公開日:2021年12月3日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:28868

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     令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入にかかる令和3年度の個人住民税(市民税・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。

    基礎控除の見直し

    • 基礎控除の10万円引き上げ
    • 2,400万円超より逓減していき、2,500万円超で基礎控除の適用がなくなる
    基礎控除額(改正前後比較)
    合計所得金額基礎控除額
    改正後改正前
    2,400万円以下43万円33万円
    2,400万円超 2,450万円以下29万円
    2,450万円超 2,500万円以下15万円
    2,500万円超適用無し

    給与所得控除の改正

    • 給与所得控除の10万円引き下げ
    • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
    給与所得控除表
    給与等の収入金額給与所得の金額
    550,999円まで0円
    551,000円から 1,618,999円まで給与等の収入金額-550,000円
    1,619,000円から 1,619,999円まで1,069,000円
    1,620,000円から 1,621,999円まで1,070,000円
    1,622,000円から 1,623,999円まで1,072,000円
    1,624,000円から 1,627,999円まで1,074,000円
    1,628,000円から 1,799,999円まで収入金額÷4000(小数点以下切捨て)×4000
    (算出金額:A)
    A×60%+100,000円
    1,800,000円から 3,599,999円までA×70%-80,000円
    3,600,000円から 6,599,999円までA×80%-440,000円
    6,600,000円から 8,499,999円まで給与等の収入金額×90%-1,100,000円
    8,500,000円以上※給与等の収入金額-1,950,000円
     ※一定の要件を満たす場合には、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

    公的年金等控除の改正

    • 公的年金等控除の10万円引き下げ
    • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設定
    • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額の引き下げ
    公的年金等控除表
    年齢区分公的年金等の
    収入金額の合計
    (X)
    公的年金等雑所得の金額
    公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
    1,000万円以下1,000万円超
    2,000万円以下
    2,000万円超
    65歳未満130万円以下X-600,000円X-500,000円X-400,000円
    130万円超
    410万円以下
    X×75%-275,000円X×75%-175,000円X×75%-75,000円
    410万円超
    770万円以下
    X×85%-685,000円X×85%-585,000円X×85%-485,000円
    770万円超
    1,000万円以下
    X×95%-1,455,000円X×95%-1,355,000円X×95%-1,255,000円
    1,000万円超X-1,955,000円X-1,855,000円X-1,755,000円
    65歳以上330万円以下X-1,100,000円X-1,000,000円X-900,000円
    330万円超
    410万円以下
    X×75%-275,000円X×75%-175,000円X×75%-75,000円
    410万円超
    770万円以下
    X×85%-685,000円X×85%-585,000円X×85%-485,000円
    770万円超
    1,000万円以下
    X×95%-1,455,000円X×95%-1,355,000円X×95%-1,255,000円
    1,000万円超X-1,955,000円X-1,855,000円X-1,755,000円

    所得金額調整控除の創設

    介護・子育て世帯の場合

     給与収入が850万円を超え、以下の事由のいずれかに該当するものの総所得金額を計算する場合は、給与所得の金額から次の算式より計算した金額を控除する。

    事由  a 特別障害者に該当

        b 23歳未満の扶養親族を有する

        c 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

    算式   (給与等の収入金額(上限:1,000万円)-850万円)×10%

    給与収入と年金収入の双方があるもの

     給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超えるものの総所得金額を計算する場合は、給与所得の金額から次の算式より計算した金額を控除する。

    算式  給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(上限10万円)-10万円


    ※介護・子育て世帯の場合でかつ給与収入と年金収入の双方があるものは、介護・子育て世帯の場合の控除後に給与収入と年金収入の双方があるものの金額を控除する。

    調整控除の改正

     基礎控除が喪失する合計所得2,500万円を超えるものについて適用しない。

    上記見直しに伴う所要の措置

    (1)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得要件 : 合計所得金額48万円以下

    (2)配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 : 合計所得金額48万円超 133万円以下

    (3)勤労学生の合計所得金額要件 : 合計所得金額75万円以下

    (4)障害者、未成年、寡婦またはひとり親に対する非課税措置の合計所得要件 : 合計所得金額135万円以下

    (5)家内労働者等の必要経費に算入する金額の最低保障額 : 55万円

    (6)均等割の非課税限度額の合計所得金額 :

     35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円 (扶養ありは21万円加算)

    (7)所得割の非課税限度額の総所得金額等 :

     35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円 (扶養ありは32万円加算)

    未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し

    • 寡婦控除(所得要件:合計所得金額500万円以下) : 26万円

     →夫と離婚し、その後婚姻していない人で子以外の扶養親族がいる場合

     →夫と死別(生死不明を含む)し、その後婚姻していない場合(扶養親族等の要件なし)


    • ひとり親控除(所得要件:合計所得金額500万円以下) : 30万円

     →婚姻歴の有無を問わず生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者

      ※ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載があるものは対象外


    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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