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東大阪市

あしあと

    地域密着型サービス変更届(介護給付費以外)【法人・高齢者施設課所管】

    • [公開日:2022年4月18日]
    • [更新日:2024年2月20日]
    • ID:27179

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    指定申請時の内容に変更があった場合は、変更後10日以内に届出が必要です。

    変更から1月以上遅延して届出する場合(正当な理由がある場合を除く)は、法人代表者名で作成した遅延理由書を提出していただきます。

    (法人の合併、事業譲渡等を行う場合、変更の届出ではなく、指定申請をする必要があります。)


    法人・高齢者施設課が所管する地域密着型サービス

    ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(併設・空床の(介護予防)短期入所生活介護も含む。)

    ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

    ・(介護予防)認知症対応型通所介護(共用型のみ)


    備考:介護給付費にかかる変更届は、「介護保険事業者 加算届」を確認してください。

    備考:その他の地域密着型サービス変更届については介護事業者課のページ確認してください。

     

    変更届提出書類一覧

    届出様式

    複数の事業所を運営する法人で、代表者氏名など法人に関する変更届を法人一括で提出する場合にご利用ください。

    変更届を提出される際に、併せてご提出ください。


    被災状況調査整理表に変更のある場合は、被災状況調査整理表のページから様式をダウンロードしてください。

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部指導監査室 法人・高齢者施設課

    電話: 06(4309)3315

    ファクス: 06(4309)3848

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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